保険税は、所得割、均等割、平等割の合計額によって計算され、通常は1年分を8回(特別徴収として年金より天引きの場合は年6回)に分けて納めていただきますが、年度途中に加入又は脱退した届出を行った場合は異なります。
特別の理由もなく保険税を滞納すると次のような措置がとられます。
- 督促をうけたり、延滞金が加算されます。
- 保険証の有効期間が短くなり、その都度更新が必要となります。
- 被保険者資格証明書(※)が交付され、保険証を返すこととなる場合があります。
- 国保の給付の全部または一部が差し止めまたは、滞納保険税にあてられます。
※ 被保険者資格証明書とは、医療機関の窓口でいったん保険診療分の費用全額(10割)を支払い、後日申請 (特別療養費)により国保の負担する7割等の払い戻しを受けることのできる証明書です。
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令和7年度の国保税の納期
普通徴収(口座振替、納付書による納付)
納期
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納期限
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第1期 |
令和7年7月31日 |
第2期 |
令和7年9月1日 |
第3期 |
令和7年9月30日 |
第4期 |
令和7年10月31日 |
第5期 |
令和7年12月1日 |
第6期 |
令和7年12月25日 |
第7期 |
令和8年2月2日 |
第8期 |
令和8年3月2日 |
※ 国民健康保険世帯で構成者が65歳以上75歳未満のみの世帯は世帯分の国民健康保険税が基本的に世帯主の年金から天引き(
特別徴収)となります 。
特別徴収(年金から天引きによる納付)
納期
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年金支払い月
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第1期 |
4月(仮徴収) |
第2期 |
6月(仮徴収) |
第3期 |
8月(仮徴収) |
第4期 |
10月 |
第5期 |
12月 |
第6期 |
2月 |
※特別徴収の世帯は、申請により納付方法を「年金天引き」から「口座振替」に変更することができます。
仮徴収(4、6、8月)とは、前年所得が確定していないため、令和6年度分の国保税額をもとに算定しています。本年度国保税額が確定し、税額に変更が生じた場合は、10月、12月、2月の税額で調整されます。
令和7年度の国保税の税率等
医療分
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後期高齢者支援分
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介護分 (40歳以上65歳未満)
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税率 |
所得割(※1) |
7.50%
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税率 |
所得割 |
2.35% |
税率 |
所得割 |
2.05% |
均等割(※2) |
29,300円
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均等割 |
9,500円 |
均等割 |
10,000円 |
平等割(※3) |
22,100円 |
平等割 |
6,800円 |
平等割 |
5,400円 |
限度額 |
650,000円
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限度額 |
220,000円
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限度額 |
170,000円 |
※1 所得割とは、令和6年中の総所得金額等(※4)から基礎控除額(※5)を引いた金額に税率を乗じて計算します。
※2 均等割とは、加入者一人当たりの金額で、収入がなくても同額が課税されます。
※3 平等割とは、世帯ごとに課税され、加入者が1人でも3人でも同額が課税されます。
※4 総所得金額等とは、収入金額から必要経費等を除いた後の額であり(給与の場合は給与所得控除後の金額)、扶養控除や社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
※5 基礎控除額は、合計所得金額に応じて異なり、2,400万円以下の場合には43万円、2,400万円超2,450万円以下の場合には29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円です。
< 計算例は「国民健康保険税の計算例」を確認ください>
納税には口座振替をご利用ください
電気や電話料金と同じように指定の口座から自動的に振り替えて納付しますので納め忘れがありません。また、納期ごとに金融機関窓口などへ行く必要がないので、お忙しい方には特に便利です。
申し込み方法
通帳、通帳印、納税通知書をご持参のうえ、豊明市内にある豊明市指定金融機関(下記)または豊明市役所保険医療課でお手続きをお願いいたします。
三菱UFJ銀行・あいち銀行・名古屋銀行・愛知信用金庫・ゆうちょ銀行(郵便局)
碧海信用金庫・西尾信用金庫・あいち尾東農協・東海労働金庫・岡崎信用金庫 [順不同]
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