非自発的失業者に対する国保税の軽減について

Q&A     

Q、1  軽減対象期間内に他市町村に転出した場合、転出先での国民健康保険税も軽減対象になりますか?
     
A、1  軽減の対象となります。異動後の市町村での申請時に軽減対象であることが確認でき、適用期間内であれば軽減されます。
     
     
Q、2  失業により他の健康保険から国保へ切り替わった者だけが対象になるのですか?
     もともと国保の被保険者であった者が失業した場合は対象にならないのですか?
     
A、2  雇用保険の特定受給資格者及び特例受給離職者であれば、もともと国保に加入していた人でも対象になります。
     
     
Q、3  健康保険に加入していた被保険者が解雇により離職した場合、その被扶養者だった者も国保に加入することになりますが、被扶養者についても失業軽減の対象になりますか?
     
A、3  失業した本人の給与所得のみが30/100に軽減され、国保税が算定されます。
     
     
Q、4  自営業等で給与所得以外の所得がある場合は対象にならないのか?
     
A、4  今回の失業軽減の対象にはなりません。ただし条例による減免制度がありますので、詳細は条例減免制度の内容をご覧ください。 国保税の条例減免制度について
     
     
Q、5  この軽減を受けていて就職した場合、その時点で軽減措置は切れてしまいますか?
     
A、5  就職して社会保険等に加入されると、この軽減措置は就職時点で切れてしまします。ただし、就職後も国保の方は対象期間終了まで軽減されます。
     
 

 軽減を受けるには申請が必要です。制度の詳しい説明については豊明市役所保険医療課国保係にお尋ねください。
 電話番号 0562-92-8366