減免の申請をされる場合は、事前に電話でお問い合わせください。

 

減免の種類

前年の総所得金額※1

減免割合

減免の対象となる納期

(1) 災害※2
(3割以上5割未満の損害)
500万以下 5割

当該年度の総納期分

500万超え750万以下 2.5割
750万超え1000万以下 1.25割
(2) 災害※2
(5割以上の損害)
500万以下 10割
500万超え750万以下 5割
750万超え1000万以下 2.5割
(3) 生活保護 10割 事由が発生した日から消滅するまでの間の納期分
(4) 長期療養※3                               (納税義務者の 当該年総所得が前年総所得と比べて3分の2以下に減少する場合) 200万以下 5割 事由が発生した日から消滅する日までの間に到来する納期分
200万超え300万以下 3割
(5) 失業、廃業等                               (納税義務者の 当該年総所得が前年総所得と比べて3分の2以下に減少する場合) 300万以下 5割 当該年度の総納期分
300万超え500万以下 3割
(6)

障害者、寡婦又はひとり親※4(納税義務者が該当する場合

母子・父子家庭医療費受給資格者

200万以下 2割
(7) 旧被扶養者※5 -  所得割・資産割の全額 資格取得日の属する月以後当分の間 
均等割(旧被扶養者のみで構成される世帯の場合は均等割及び平等割)の5割※6 格取得日の属する月以後2年経過するまでの間
(8) 国民健康保険法第59条 10割  事由が発生した日の属する月から消滅する日の属する月の前月までの期間における月割によって算出した保険税の全額 
(9) 市長が特に必要があると認めた場合 市長が認めた額
※1「総所得金額」とは、国民健康保険加入者(擬制世帯主含む)の所得の合計額から給与所得者等の数に10万円を乗じて得た金額を減算した金額のこと
※2「災害」とは、震災・風水害・火災・その他これらに類する災害のこと
※3「長期療養」とは、納税義務者が、6ケ月以上療養中又は6ケ月以上療養する見込みの場合のこと
※4「障害者、寡婦又はひとり親」とは、地方税法上で「障害者、寡婦又はひとり親」に該当する場合のこと
※5「旧被扶養者」とは、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、被扶養者から国保の被保険者になった65歳以上の人のこと
※6 ただし、税条例第23条第1項第3号の規定による場合は軽減前の額の3割に相当する額
 

申請の際の注意

  • 7割・5割の低所得者軽減の適用を受けている世帯及び納税義務者(世帯主)が「非自発失業者に対する国民健康保険税の軽減制度」に該当している場合は、基本的に減免は受けられません。((3)(8)による減免の場合等は除きます。)
  • (4)(5)については、納税義務者の前年度所得額の3分の2以下に減少する見込みで申請された場合は、所得調査を行いますので、必ず所得等申告を行ってください。なお、所得等申告により所得が確定後、非該当と判断された場合、遡って減免を取り消します。