現在の低所得者に対する法定軽減の範囲は次のとおりです。
下表の所得に該当する世帯はその所得に応じて保険税が軽減されます。
 
区分 前年中の世帯の所得
7割軽減 430,000円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
5割軽減 {430,000円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(295,000円×被保険者数)}以下
2割軽減 {430,000円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(545,000円×被保険者数)}以下
 
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))のことです。
  • 被保険者数は、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療へ移行したものを含みます。
  • 軽減の判定は4月1日時点の世帯(被保険者ではない世帯主も含む)の総所得で判定をします。ただし、年度途中で国民健康保険に加入したり、世帯主が変更となった場合はその日時点で判定がされます。
  • 所得の申告がされていないと軽減がかからないことがあります。所得がない方でも申告をしていただかなくてはいけません。ただし、確定申告等が済んでいる方はあらためて申告をしていいただく必要はありません。