空き地等に繁茂する雑草、枯れ草を除去し、土地を適切に管理していただくことを目的として、市内に住所又は土地を有する方に対し、草刈機の貸出を行っています。
貸付料

草刈機1台(燃料1リットル付き)につき1回あたり760円

1回あたりの貸出期間 水・木曜日の2日間 又は 土・日・月曜日の3日間

(火・金曜日は草刈機の点検日です。)

申請手続き

借用する日までに(借用する日が閉庁日の場合は、その前の開庁日までに)環境課にて申請及び料金の支払いを行い、借用許可書の交付を受けてください。この借用許可書は、借用するときに必ず持参し、提示していただく必要がありますので、大切に保管してください。            

(借用する日の2か月前から予約が可能です。)

※町内会又は区による除草作業やアダプトプログラムによる団体・個人のボランティア活動に使用する場合には貸付料は免除されます。
※電話での仮予約も受け付けておりますが、申請及び料金のお支払いは環境課までお越しいただく必要があります。
※土・日・祝日(閉庁時)の貸出は宿直室のガードマンが対応します。ただし、申請及び料金のお支払いは開庁時(8時30分~17時00分)に環境課にて行ってください。

 

注意事項

・草刈機は、雑草及び枯れ草の除去を目的に使用してください。木を切断するのに使用しないでください。故障の原因になります。

・誤った使用方法により、返却の際に故障が判明した場合には、その修繕に係る費用をお支払いいただくことがあります。

   
   

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