野焼き(屋外燃焼行為)は法律および条例によって禁止されています

法の基準を満たす焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やす行為を「野焼き」といいます。

田畑や庭で行われる野焼きに対して、市役所へ「くさい、煙たい」「洗濯物が汚れる、においがつく」「ぜん息がひどくなった」等の苦情が多く寄せられており、近隣の方に多大な迷惑がかかっています。また、有害物質が発生したり、火が風に乗ってよそへ燃え移り火事の原因となったりするおそれもあるため大変危険です。

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「豊明市屋外燃焼行為の規制に関する条例」で原則禁止されており、罰則規定もある行為ですのでおやめください。なお、市役所で野焼きに対して許可を与えることはありません。

「昔はやってよかったから」「よそでもやっているから」は野焼きをしていい理由にはなりません。「自分一人くらいならいいだろう」が他の方にとっての不快な行為になっていませんか。

一部例外規定があります

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

ただし、例外規定に該当している場合でも、周辺住民の迷惑になっていれば行政指導の対象になります。また、家庭で出るごみを燃やすことは固く禁じられています。 

 

チラシ