建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業については、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により規制がされており、 作業開始の日の7日前まで(※)に届出が必要です。
また、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場又は事業所から発生する騒音・振動についても、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により規制がされており、 工事開始の30日前まで(※)に届出が必要です。
※「7日前まで」とは、届出日と作業開始日の間を7日間以上空けることをいいます。例として、「20日」が作業開始日の場合、「13~19日」の7日間を空け、届出は「12日」までに行う必要があります。「30日前まで」についても同様の考えです。
特定建設作業関係様式
※ 作業に使用される機械の名称、型式及び仕様が様式に記入しきれない場合には別紙をご利用ください。
※ 「法」と「条例」の両方に該当する場合は「法」による届出をしてください。
特定施設設置関係様式
様式は、愛知県のホームページよりダウンロードしてください。
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