騒音防止法第18条第1項の規定に基づき、市内主要道路の自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するために行いました(本事務は、平成24年4月1日施行の地域主権一括法第2次一括法に伴い、愛知県から移譲されたものです)。
市内の幹線交通を担う国道1号、国道23号、瀬戸大府東海線(県道57号)について行った面的評価において、昼間・夜間・昼夜とも環境基準を達成した住居等の割合は以下のとおりです。
※国道1号と瀬戸大府東海線、国道23号と瀬戸大府東海線が交差する地点で評価対象となる住居等がそれぞれ1戸あるため、上記表の評価区間内全戸数と結果詳細のリンク先の評価対象住居等戸数の合計の値が異なります。
面的評価とは、 幹線を担う道路(国道・県道・4車線以上の市道)を一定区間ごとに区切った評価区間を設定し、評価区間内を代表する1地点で等価騒音レベル(LAeq)の測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から50mの範囲内にある全ての住居等について等価騒音レベル(LAeq)を推計し、環境基準を達成した戸数及び割合を把握するものです。