令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

豊明市都市 公園における許可関係

連絡事項

平成25年4月1日から受付が福祉体育館から都市計画課に移行いたしました。


1.公園内行為

公園内行為許可

 都市公園内で催される一定の行為(物品の販売又は頒布、競技会、集会、展示会等の催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること、募金、署名運動その他これらに類する行為、ロケーション等)を制限しており、これらの行為を行う場合は、公園管理者の許可が必要です.(豊明市都市公園条例第5条)

 

 

2.公園内占用

占用許可

 都市公園に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です.(豊明市都市公園条例第9条)


3.その他

 申請書提出(正副2部)から許可証発行までに10日程度かかります.

 申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については都市計画課公園施設係まで問い合わせ下さい.

     

4.問い合わせ

都市計画課公園施設係TEL0562-92-1114(直通)