市が管理する 公共用財産(法定外道路、水路等)のうち、現にその機能を失っており、将来に渡って公共の用に供する必要がないと認められるものに限り、現況の利用者(隣接土地所有者)は、払下げ(有償の譲渡)を受けられる場合があります。
次の点にご注意ください。
- 申請者は用途廃止対象地の隣接土地所有者で、自己の土地との一体利用を図るための払下げを前提とする用途廃止であることが必要です。
- 公共用財産として残しておくことが不適当または不用であるものに限ります。
(代わりに機能を果たす施設によって残しておく必要がなくなった場合も可能)
- 用途廃止した場合に、隣接地に袋路が生じないことが必要です。
- 申請地に占用物件(埋設管等)がないことが必要です。
- 申請地と私有地との境界が確定していることが必要です。
- 申請に係る測量や分筆登記が必要になる場合の費用は申請者負担となります。
- 申請地の隣接土地所有者等全員の承諾が必要になります。
- 払下げ価額については、豊明市有財産評価審議会において決定されます。
- その他にも、状況により許可に必要な条件がある場合があります。
※申請前に必ず土木課 管理係までお問い合わせください。
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