市が管理している道路等の公共用物に、水道管・ガス管等を埋設したり、電柱等を設置する場合は、占用等の許可が必要となります。また、個人が管理する排水管等の設置や乗入れ用の敷鉄板等の短期間の設置についても許可が必要になります。なお、物件の仕様、性質等の条件によっては許可が受けれない場合がありますので、事前に維持管理係までご相談ください。

関連書類

  〇道路占用許可申請書(xls 34KB)

  〇工事等中止届xls 26KB)

 

豊明市道路掘削跡復旧構造図(xls 72KB)

道路占用等の許可申請手続きの注意(doc 118KB)

概要

 道路占用:豊明市の認定道路の区域内において、その一部を私的な目的に使用する場合に必要な許可の申請書類です。

  公共用物使用:認定以外の道路、水路、堤とう敷など、豊明市の所有する公共用物の区域内において、その一部を私的な目的に使用する場合に必要な許可の申請書類です。

 

記載要領

  • 何でも許可できるものではありませんので、予め電話などで、ご相談ください。
  • 申請書は2部提出してください。
  • 工事完了後は竣工届を提出してください。

豊明市道路占用料について

 本市の道路占用料は,豊明市道路占用料条例を確認の上、愛知県道路占用料条例別表(第2級地)の額をご参照ください。

外部リンク

豊明市道路占用料条例

愛知県道路占用料条例