乗入れ口の新設やガードレールの撤去等、市の管理物に関する工事を一般の方が行う場合は、市の承認が必要となります。なお、物件の仕様、性質等の条件によっては市の承認が受けれない場合がありますので、事前に維持管理係までご相談ください。
書式
〇公共用物工事実施計画承認申請書(xls 31KB)
〇工事等中止届(xls 26KB)
〇竣工届(xls 37KB)
豊明市道路掘削跡復旧構造図(xls 72KB)
概要
申請者の行う工事で、豊明市の認定道路又は、認定以外の道路、水路、提とう敷など、豊明市の所有する公共用物の区域内において、構造物の形を変える場合、に必要な許可の申請書類です。
記載要領
- 何でも許可できるものではありませんので、予め電話などで、ご相談ください。
- 申請書は2部提出してください
- 工事完了後は竣工届を提出してください
留意事項
- 自動車乗入れ口の手前6.0m、後方4.0m以内の部分に植樹帯または植樹桝が設置されている場合は、申請者の負担で植樹帯または植樹桝の撤去を行ってください。(道路構造の手引きによる)
- 何らかの理由で乗入れ口を使用しなくなった場合、歩道形態への復旧をお願いします。
- 側溝に蓋を乗せるだけであっても、承認工事の許可が必要です。
- 側溝に蓋がかかっていたとしても、車の乗り入れに適していないものもあります。蓋がかかっているからとそのままご使用されますと、破損の原因となり、修繕してほしい旨お伝えいただいても対応致しかねます。車が乗り入れられるものかどうかご確認の上、改修の必要があれば承認工事の申請をお願いします。
- 承認工事の許可を受け施工し、竣工届を提出して合格された際は、許可書及び竣工届を大切に保管してください。今後側溝等の規格や設置基準が変わる可能性もありますので、承認工事竣工後に修繕の必要が出た際、市の基準にのっとり施工を行った証明になります。