(1) 療養の給付
病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または資格確認書を提示すれば、年齢や所得に応じた自己負担割合分を支払うだけで、診察、治療、薬や注射などの処置を受けることができます。
自己負担割合
小学校入学前 |
2割 |
小学校入学後70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 |
現役並み所得者 |
3割 |
現役並み所得者以外の人 |
2割 |
(2)入院した時の食事代
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定めらた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯、低所得1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、保険医療課窓口にてご申請ください(マイナ保険証の場合は申請不要です)。
入院日数が90日を超えた場合(長期入院該当)は、90日以上入院されていることが分かる書類(医療機関の領収書など)をお持ちの上、保険医療課窓口で改めて申請が必要です(マイナ保険証の場合も申請が必要です)。
いずれの場合も有効期限は毎年7月31日までです。期限が切れたときは、再度申請が必要です。自動更新はされません。
既にお支払いをされた入院中の食事代の標準負担額の差額の支給を受ける場合は、医療機関の領収書と、通帳など口座がわかるものをお持ちの上、保険医療課窓口にて申請してください。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分※1 |
食事代(1食あたり) |
住民税課税世帯 |
一般(下記以外の方)
|
510円※2 |
住民税非課税世帯 |
オ(70歳未満の方)及び
低所得2(70歳以上74歳以下の方)
|
入院90日目まで:240円 |
入院91日目以降:190円 |
低所得1(70歳以上74歳以下の方) |
110円 |
※1 70歳未満の方の所得区分については(4)高額療養費の支給をご覧ください。
70歳以上75歳未満の方の所得区分については「70歳以上75歳未満の方の医療」をご覧ください。
※2 指定難病患者等、一部300円の場合があります。
(3) 療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、保険医療課へ申請し、審査で決定されれば自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
どの手続きにも身分証明書およびマイナンバーのわかるものが必要です。