(4) 高額療養費の支給
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給対象者には、高額療養費支給額確定後、保険医療課から申請についてご案内をお送りします。
自己負担限度額(月額) 【70歳未満の方】
| 区分 |
限度額(3回目まで) |
限度額(4回目以降) |
年間上限
|
| ア |
総所得が
901万円超 |
270,300円
【医療費が901,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】
|
140,100円 |
168万円 |
| イ |
総所得が
600万超901万円以下 |
179,100円
【医療費が597,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】
|
93,000円 |
111万円 |
| ウ |
総所得が
210万超600万円以下
|
85,800円
【医療費が286,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】
|
44,400円 |
53万円 |
| エ |
総所得が210万円以下 |
61,500円
|
44,400円 |
53万円
(※1)
|
|
オ
|
住民税非課税世帯 |
36,900円 |
24,600円 |
29万円 |
※1 年収約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限41万円を適用
1.1か月の自己負担が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
2.高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給
されます。
3.同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で、同じ月内に一つの病院で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して
限度額を超えた分があとから支給されます。
4.年間(※1)の上限額を超えたとき
月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費について、還付を受け
ることができます。
※1 8月から翌年7月までの累計額に対して適用
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額を超えたときは、申請により後から支給されますが、「限度額適用認定証」等を医療機関の窓口に提示すれば、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。
詳細は限度額適用認定証等をご確認ください。
(5) 出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき、当該世帯主に出産育児一時金を支給します。
(6) 葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に葬祭費を5万円支給します。
申請に必要なものについては、「こんなときには届け出を」をご確認ください。