(1)自己負担割合

 70歳以上の人については、70歳未満の人と負担割合等が異なり、窓口での自己負担額が「現役並み所得者」は3割、「一般」及び「低所得者」は2割です。

 

(2)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額認定証

 同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、現役並み所得者3.及び一般の人は、一医療機関での窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますが、現役並み所得者1.、2.の人は「限度額適用認定証」、低所得者1.、2.の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでないと医療機関窓口でいったん限度額以上をお支払いいただくことになりますので、必要な方は事前に保険医療課窓口でご申請ください。

 

(3)マイナ保険証の利用

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

 自己負担限度額(月額※1)【70歳以上75歳未満の方】

所得区分 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限※3 
現役並み所得者

3

(課税所得690万円以上)

 3割

270,300円

【医療費が901,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算】

(4回目以降は140,100円※2)

 168万円

2

(課税所得380万円以上)

179,100円

【医療費が597,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算】

(4回目以降は93,000円※2)

 111万円

1

(課税所得145万円以上)

85,800円

【医療費が286,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算】

(4回目以降は44,400円※2)

53万円 

一般

2割

22,000円

(年間上限は216,000円※3)

 61,500円

(4回目以降は44,400円※2)

53万円

※4 

低所得者2

11,000円

(年間上限は96,000円※3)

25,700円

(4回目以降は24,600円※2)

29万円 
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円 

※1 各月の1日から末日まで

※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

※3 8月から翌年7月までの累計額に対して適用

※4 年収約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限41万円を適用

 

所得区分【70歳以上75歳未満の方】

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人
ただし、

  1. 70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満
  2. 70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満
  3. 70歳以上の被保険者が1人で、後期高齢者医療制度に移行した同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入金額の合計が520万円未満

のいずれかの場合は、「一般」区分と同様の自己負担割合になります。

一般

現役並み所得者、低所得者以外の人

住民税課税所得145万円以上でも、昭和20年1月2日以降に生まれた国保被保険者がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者の基準総所得額の合計が210万円以下の人

低所得2  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1.以外の人)
低所得1  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたとき0円となる人