整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかるとき

 柔道整復師の施術で国保が適用されるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。適用されない場合には、全額自己負担となります。

保険が適用されるもの

  • 打撲・ねんざ
  • 挫傷(肉離れ等)
  • 骨折・脱臼の応急手当(緊急時以外は医師の同意が必要)

保険が適用されないもの

  • 日常生活における疲れや肩こり
  • スポーツなどによる肉体疲労
  • 神経痛、リウマチ、慢性関節炎
  • 加齢による腰痛や五十肩の痛み
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 労災保険の対象となる仕事中や通勤途中の負傷

かかるときのポイント

1.負傷の原因を正しく伝えましょう

 負傷の原因を正しく伝えてください。外傷以外が原因の場合は、保険を使うことはできません。また、交通事故などの第三者行為の場合には、必ず保険医療課へ連絡が必要です。

 

2.医療機関との重複受診はできません

 同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。ただし、負傷の状態を確認するために医師の検査を受けることは可能です。

 

3.施術が長引くときは、医師の診断を受けましょう

 柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因がかかわっている可能性もあります。施術が長引く場合には、医師の診断を受けるようにしましょう。

 

はり・きゅう・マッサージにかかるとき

 国保を使って、はり・きゅう・マッサージの施術を受けるときは、医師の同意が必要です。また、適用の対象となる疾患・症状は限られています。保険適用が認められない場合は、全額自己負担となります。

はり・きゅうで、保険が適用されるもの

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎ねんざ後遺症

マッサージで、保険が適用されるもの

  • 筋麻痺
  • 関節拘縮

かかるときのポイント

1.医師の同意書が必要です

 保険を取り扱っている鍼灸院等には、医師の同意書用紙が用意してあります。この同意書用紙を主治医に渡して必要事項を記入してもらい、鍼灸院等に提出してください。施術期間が6か月を超える場合は再同意が必要となります。

 

2.医療機関との重複受診はできません

 はり・きゅうの施術について、同一疾患で医療機関と同時にかかることはできません。マッサージは、施術が長期にわたる場合、定期的に医師の診断と同意が必要です。

 

施術費用の支払い

 施術の費用は、国保が適用される場合でもいったん全額負担し、あとから保険医療課に申請して一部負担金以外の費用を払い戻してもらうこと(療養費払い)が原則です。ただし、受領委任を結んでいる施設であれば、窓口で一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。

受領委任をする場合

  • 施術が終了した後に「療養費支給申請書」に署名をすることが必要です。
  • 申請書に記載されている傷病名・負傷年月日・負傷原因・金額などが間違っていないかよく確認してください。
  • 領収書は必ず受け取りましょう。受け取った領収書は保管しておき、医療費通知の金額、日数などを確認しましょう。

受領委任ができない場合

  • 保険医療課で療養費払いの申請が必要です。
  • 施術費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると払い戻しができませんので、ご注意ください。

 

施術内容についてお尋ねすることがあります

 保険証を使って施術を受けたときに、負傷原因や施術内容などについて照会させていただく場合があります。これは医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するために行っておりますので、ご協力をお願いいたします。