不当利得について

 職場の健康保険へ加入した人や豊明市外へ転出された人が、豊明市の国民健康保険(以下「国保」という。)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の健康保険資格確認書等を使用して医療機関等を受診される場合があります。この場合、いったん、豊明市国保から医療機関等へかかった医療費の保険給付(7割~9割)分を支払います。しかし、既に豊明市国保の資格がなくなっていますので、豊明市が負担した保険給付分は不当利得となり、民法第703条の規定により国保の世帯主に返還を請求することになります。

 

民法第703条(不当利得の返還義務)

 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。

 

資格喪失後の受診(不当利得)はどんなときに発生するか?

1 会社に就職して職場の健康保険の資格を取得した(手続き中)だが、資格確認書の交付が遅れたため、国保を使ってしまった。

2 職場の健康保険等にさかのぼって加入または扶養の認定を受けたことにより、国保の資格をさかのぼって喪失した。
3 職場の健康保険等に加入したが、豊明市への国保の資格喪失届出(手続)が遅れ、その間に国保を使ってしまった。

4 豊明市外に転出したが、転出先の市区町村から資格確認書の交付を受ける前に豊明市の国保を使ってしまった。

 

注意

 「会社の資格確認書が交付される前だったので豊明市の国保を使った」という人が多く見られます。新たに健康保険に加入した場合、実際には豊明市の国保の資格を喪失していますので、国保を使用することができません。健康保険がわかる書類を持たずに医療機関等にかからなければならない時は、新しい保険者及び医療機関等窓口へ確認をしてください。

 

医療費の返還とは?

 国民健康保険に加入している人が、医療機関等を受診する際は、窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示することで窓口での負担が3割(一部2割または1割)となり、残りの7割(一部8割または9割)は、豊明市の国保から医療費の給付分として医療機関等に支払われます。

 このため、国保の資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関等へかかった医療費の給付分7割(一部8割または9割)を豊明市の国保に返還していただくことになります。

返還方法

 該当となった人には、豊明市から「豊明市国民健康保険の資格がない期間の医療費の返納について」という通知書が送付されます。
 通知書には納付通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までにお近くの金融機関(郵便局を除く)で納付してください。
 納付した領収書は、新たに加入した保険者に療養費の請求を行う際(後述)に必要です。原則再発行できませんので、無くさないようにしてください。

 また、通知書に記載された納付期限までの納付が困難な場合、必ず保険医療課へご連絡ください。

新たに加入した健康保険の保険者に療養費として請求するには?

 返還した医療費については、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者に対して、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けられる場合があります。申請時に必要な書類(申請書)や内容については、事前に勤務先の健康保険担当者または健康保険組合にご確認ください。

 なお、申請の際、「診療報酬明細書の写し」が必要となる場合があります。医療費の返還後、保険医療課で発行いたしますので、必要な人は、納付した領収書、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を持って保険医療課窓口へお越しください。

 

健康保険は正しく使いましょう

 国保をやめるときや入るときは、基本的に14日以内に届け出を行うことになります。資格に変更があった時は、速やかな届け出を行っていただくとともに、健康保険を使用する際には、次のことに御注意ください。

  • 医療機関等の受診時には、毎回マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
  • 就職や扶養に入ることで職場の健康保険に加入したり、市外へ転出するなど、加入している健康保険が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。
  • 豊明市国保以外の健康保険に加入した場合や市外への転出などにより国保の資格を喪失する(した)場合は、速やかに資格確認書または資格情報のお知らせを保険医療課へ返却してください。