国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。) 
   
  出産育児一時金の額
令和5年4月1日以降の出産の場合
 
    
        
            | 1 | 産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合 | 50万円 | 
        
            | 2 | 上記制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合 | 48万8千円 | 
    
    - 妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合でも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
- 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。(ただし1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)  
 
  ※産科医療補償制度とは
 出産にかかる医療事故により脳性麻痺となった者とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として創設された制度で、財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。   
  出産育児一時金直接支払制度とは 
 世帯主に支給する出産育児一時金を、医療機関が出産費用として世帯主に代わり申請し、受け取る制度のことです。 
  この制度を利用すると、被保険者は、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合、その差額分を医療機関に支払い、下回った場合は、その差額分を世帯主の申請により口座に振り込みます。 
 直接支払制度の利用手続き
 出産前に出産予定の医療機関と出産育児一時金の申請・受取にかかる合意文書を締結する必要があります。詳細は出産される医療機関に確認してください。  
     
 
 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合の手続き 
  保険医療課窓口にて申請することによって、差額分の出産育児一時金が支給されます。
 
  差額支給時の申請に必要なもの 
    - 身分証明書
- 資格確認書(お持ちの人)
-  金融機関の通帳 
-  医療機関で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書) 
-  医療機関で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
     
  直接支払制度を利用しなかった場合についても、豊明市役所保険医療課国保係にて申請することにより、出産育児一時金が支給されます。上記の合意文書に「直接支払制度を利用しない旨」の記載が必要です。
 
産前産後期間(4か月分)の国民健康保険税の免除について
 国民健康保険の被保険者で出産予定または出産した方は産前産後期間(4か月分)の国民健康保険税を減額します。
 産前産後期間(4か月分)の国民健康保険税の免除のページはこちらです。