(1) 療養の給付

 
 病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または資格確認書を提示すれば、年齢や所得に応じた自己負担割合分を支払うだけで、診察、治療、薬や注射などの処置を受けることができます。
 
 

自己負担割合

小学校入学前 2割
小学校入学後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 現役並み所得者 3割
現役並み所得者以外の人 2割

 

 (2)入院した時の食事代

 入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定めらた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

 

 住民税非課税世帯、低所得1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、保険医療課窓口にてご申請ください(マイナ保険証の場合は申請不要です)。

 

 入院日数が90日を超えた場合(長期入院該当)は、90日以上入院されていることが分かる書類(医療機関の領収書など)をお持ちの上、保険医療課窓口で改めて申請が必要です(マイナ保険証の場合も申請が必要です)。

 

   いずれの場合も有効期限は毎年7月31日までです。期限が切れたときは、再度申請が必要です。自動更新はされません。

 

 既にお支払いをされた入院中の食事代の標準負担額の差額の支給を受ける場合は、医療機関の領収書と、通帳など口座がわかるものをお持ちの上、保険医療課窓口にて申請してください。

 

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分※1 食事代(1食あたり)
住民税課税世帯 一般(下記以外の方)
510円※2
住民税非課税世帯

オ(70歳未満の方)及び

低所得2(70歳以上74歳以下の方)

入院90日目まで:240円 
入院91日目以降:190円
 低所得1(70歳以上74歳以下の方)  110円

※1 70歳未満の方の所得区分については(4)高額療養費の支給をご覧ください。

    70歳以上75歳未満の方の所得区分については「70歳以上75歳未満の方の医療」をご覧ください。

※2 指定難病患者等、一部300円の場合があります。

(3) 療養費

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、保険医療課へ申請し、審査で決定されれば自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
 どの手続きにも身分証明書およびマイナンバーのわかるものが必要です。
こんなとき 申請に必要なもの
事故や急病などでマイナ保険証または資格確認書のいずれも持たずに診療を受けたとき  資格確認書(お持ちの人)、領収書、診療内容の明細書、金融機関の通帳
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき 資格確認書(お持ちの人)、領収書、医師の診断書か意見書、購入した当該装具の写真(靴型装具のみ)、金融機関の通帳
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 資格確認書(お持ちの人)、施術内容のわかるもの、領収書、金融機関の通帳
医師の同意がある、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき 資格確認書(お持ちの人)、施術内容のわかるもの、領収書、医師の同意書、金融機関の通帳
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 資格確認書(お持ちの人)、診療内容の明細書(pdf 230KB)領収明細書(医科)(pdf 219KB)領収明細書(歯科)(pdf 229KB)(日本語以外の場合、翻訳文も必要)、パスポート等の渡航が確認できるもの、海外の医療機関に照会する同意書(pdf 342KB)、金融機関の通帳 等 【海外療養費申請に係る書類一覧】(pdf 74KB)

 

(4) 高額療養費の支給

 同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 支給対象者には、高額療養費支給額確定後、保険医療課から申請についてご案内をお送りします。

 

 70歳以上75歳未満の方は「70歳以上75歳未満の方の医療」をご覧ください。

 

 

自己負担限度額(月額) 【70歳未満の方】 

区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
総所得が
901万円超

252,600円

【医療費が842,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】

140,100円
総所得が
600万超901万円以下

167,400円

【医療費が558,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】

93,000円

総所得が
210万超600万円以下

80,100円

【医療費が267,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】

44,400円
総所得が210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 1.1か月の自己負担が限度額を超えたとき

  同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

 2.高額療養費の支給が4回以上あるとき

  過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給

  されます。

 3.同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

  同じ世帯で、同じ月内に一つの病院で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して

  限度額を超えた分があとから支給されます。

     

 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 限度額を超えたときは、申請により後から支給されますが、「限度額適用認定証」等を医療機関の窓口に提示すれば、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。

 詳細は限度額適用認定証等をご確認ください。

   

(5) 出産育児一時金の支給

 被保険者が出産したとき、当該世帯主に出産育児一時金を支給します。
   

(6) 葬祭費の支給

 被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に葬祭費を5万円支給します。

  申請に必要なものについては、「こんなときには届け出を」をご確認ください。