(1) 療養の給付
病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口で保険証を提示すれば、年齢や所得に応じた自己負担割合分を支払うだけで、診察、治療、薬や注射などの処置を受けることができます。
自己負担割合
小学校入学前 |
2割 |
小学校入学後70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 |
現役並み所得者 |
3割 |
現役並み所得者以外の人 |
2割 |
(2)入院した時の食事代
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定めらた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯、低所得1.、2.の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。保険医療課窓口にて申請してください。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) |
510円※ |
住民税非課税世帯
低所得者2.
|
過去12か月間の入院日数 |
90日までの入院 |
240円 |
90日を超える入院 |
190円 |
低所得者1. |
110円 |
※指定難病患者等、一部300円の場合があります。
(3) 療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、保険医療課へ申請し、審査で決定されれば自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
どの手続きにも身分証明証及びマイナンバーのわかるものが必要です。
(4) 高額療養費の支給
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給対象者には、高額療養費支給額確定後、保険医療課から申請についてご案内をいたします。
区分 |
限度額(3回目まで) |
限度額(4回目以降) |
ア |
総所得が
901万円超 |
252,600円
【医療費が842,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】
|
140,100円 |
イ |
総所得が
600万超901万円以下 |
167,400円
【医療費が558,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】
|
93,000円 |
ウ |
総所得が
210万超600万円以下
|
80,100円
【医療費が267,000円 を超えた場合、超えた分の1%を加算 】
|
44,400円 |
エ |
総所得が210万円以下 |
57,600円
|
44,400円 |
オ
|
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
1.1か月の自己負担が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
2.高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
3.同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で、同じ月内に一つの病院で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して
限度額を 超えた分があとから支給されます。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額を超えたときは、申請により後から支給されますが、「限度額適用認定証」等を医療機関の窓口に提示すれば、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。
詳細は限度額適用認定証等をご確認ください。
(5) 出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき、当該世帯主に出産育児一時金を支給します。
(6) 葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に葬祭費を5万円支給します。
申請に必要なもの
- 亡くなった人の保険証
- 喪主の方の金融機関の通帳
- 会葬礼状、もしくは領収書
- 身分証明証
注〉(2)~(6)は保険医療課へ申請手続きが必要です。