令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額(家屋)を2分の1に減額します。実地調査で確認するので、申請の必要はありません。
(1)減額の対象となる家屋
専用住宅 |
専ら人の居住の用に供する家屋 |
併用住宅
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一部を人の居住の用に供する家屋(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋)で、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること
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50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下(併用住宅は居住部分の床面積)
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに判定します。
(2)減額対象床面積及び減額内容
居住部分の床面積 |
減額内容 |
120平方メートル以下 |
居住部分全ての固定資産税額(家屋)の2分の1を減額 |
120平方メートルを超えるもの |
居住部分120平方メートルまでの固定資産税額(家屋)の2分の1を減額 |
(3)減額期間
- 一般の住宅(2.以外の住宅):新築の翌年度より3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築の翌年度より5年度分
平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された認定長期優良住宅については、新築後一定期間の固定資産税(家屋)を2分の1に減額します。
(1)減額の対象となる家屋
専用住宅 |
専ら人の居住の用に供する家屋 |
併用住宅 |
一部を人の居住の用に供する家屋(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋)で、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること
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50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下(併用住宅は居住部分の床面積)
居住部分の床面積 |
減額内容 |
120平方メートル以下 |
居住部分全ての固定資産税額(家屋)を2分の1に減額 |
120平方メートルを超えるもの |
居住部分120平方メートルまでの固定資産税額(家屋)を2分の1に減額) |
(3)減額期間
- 一般住宅(2.以外の住宅):新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分
※新築住宅に対する減額制度を併せて受けることはできません。
(4)減額を受けるための手続
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する通知書(施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する書類)の写しを添付して、新築後翌年の1月31日までに申請
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を耐震改修を行った場合に、固定資産税額(家屋)の2分の1を減額(長期優良住宅化リフォームを伴う場合は、3分の2)します。
(1)減額の対象となる家屋
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 耐震改修に要した費用が50万円を超える家屋
(2)減額対象床面積及び減額内容
減額対象床面積:1戸当たり120平方メートル相当分
減額内容:固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
(3)減額期間
- 平成18年から平成21年までの改修:3年間
- 平成22年から平成24年までの改修:2年間
- 平成25年から令和6年3月末までの改修:1年間
(4)減額を受けるための手続
1.耐震基準に適合した工事であることの証明
地方公共団体の長が発行する場合:住宅耐震改修証明書
上記以外の場合:増改築等工事証明書(※)
※証明書の発行主体:建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
2.長期優良住宅の場合:認定通知書の写し
以上を添付の上、工事完了後3ヶ月以内に申請
新築から10年以上経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合には、固定資産税額(家屋)の3分の1を減額します。
(1)減額の対象となる家屋
- 新築から10年以上経過した住宅
- バリアフリー工事に係る費用の自己負担額が50万円を超えるもの
- 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 令和6年3月31日までに工事が完了していること
(2)居住者の要件
減額を受けるためには、居住者が次のいずれかに該当すること
- 65歳以上の人
- 介護保険法の要介護または要支援認定を受けている人
- 障害のある人
(3)対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 屋内の床の段差解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
(4)減額対象床面積及び減額内容
減額対象床面積:100平方メートル相当分まで
減額内容:固定資産税額(家屋)の3分の1を減額
(5)減額期間
工事完了の翌年度分1年間
(6)その他
- 耐震改修、新築減額と、併せて減額を受けることはできませんが、省エネ改修工事のみ、併せて減額(合計3分の2)を受けることができます。
- 賃貸住宅は対象外です。分譲住宅(区分所有)の共用部分は対象から外れます。
- 併用住宅の場合、住宅部分が2分1以上の建物で住宅部分のみ対象となります。
- 都市計画税の減額はありません。
- 土地の固定資産税の減額はありません。
(7)減額を受けるための手続
- 工事の領収書
- 工事明細書
- 工事前後がわかる写真
- 補助金の明細等金額のわかるもの(補助事業の場合)
- 介護保険被保険者証・障害者手帳写し(該当者のみ)
以上を添付のうえ、工事完了後3ヶ月以内に申請
平成26年4月1日以前から所在する住宅に対して熱損失防止(省エネ)改修工事を行った工事を行った場合、固定資産税額(家屋)の3分の1を減額(長期優良住宅化リフォームを伴う場合は、3分の2を減額)します。
(1)減額の対象となる家屋
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 省エネ改修工事に係る費用の自己負担額が60万円を超えるもの、もしくは断熱改修工事の自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム設置工事と合わせて60万円を超えるもの
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 令和6年3月31日までに工事が完了していること
(2)対象となる省エネ改修工事
- 窓の断熱改修工事(2重サッシ化、複層化等)【必須】
- 天井の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
(3)減額対象床面積及び減額内容
減額対象床面積:120平方メートル相当分
減額内容:固定資産税額の3分の1を減額(長期優良住宅化リフォームを伴う場合は、3分の2を減額)
(4)減額期間
工事完了の翌年度分1年間
(5)その他
- 耐震改修、新築減額と、併せて減額を受けることはできませんが、バリアフリー改修のみ、併せて減額を受けることができます。
- 賃貸住宅は対象外です。分譲住宅(区分所有)の共用部分は対象から外れます。
- 併用住宅の場合、住宅部分が2分1以上の建物で住宅部分のみ対象となります。
- 都市計画税の減額はありません。
- 土地の固定資産税の減額はありません。
- この制度による減額は、1家屋につき1回(1年分)です。
(6)減額を受けるための手続
- 工事の領収書(他の工事と区別して、省エネ改修費用の判る領収書)
- 工事明細書
- 工事前後がわかる写真
- 補助金の明細等金額のわかるもの(補助事業の場合)
- 増改築等工事証明書 (平成29年4月から改正)(※)
- 長期優良住宅化リフォームを伴う場合、認定通知書の写し
※証明書の発行主体:建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
以上を添付のうえ、工事完了後3カ月以内に申請
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者向け住宅について、家屋の固定資産税を3分の2に減額します(5年間)。
(1)減額の対象となる家屋
- 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定されたサービス付き高齢者向け住宅であること
- 「建築基準法」による耐火建築物(主要構造部を耐火(準耐火)構造とした建築物)であること
- 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
- 共用部分を含む居住部分の1戸の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であり、かつ家屋1棟の戸数が10戸以上であること
- 貸家(契約方式が賃貸借契約であるものに限る)であること
- 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること
(2)減額対象床面積及び減額内容
減額対象床面積:1戸あたり、共用部分を含む床面積120平方メートル相当分
減額内容:固定資産税額(家屋)の3分の2を減額
(3)減額期間
新築の翌年度分より5年間
(4)その他
- 新築住宅における固定資産税の減額を、併せて受けることはできません。
(5)減額を受けるための手続き
- サービス付き高齢者向け住宅として登録されている旨を証明する書類の写し
- 建築費の補助を受けている旨を証明する書類の写し
- 各階平面図の写し
- 耐火(準耐火)構造物であることの証明する書類
以上を添付の上、新築後の翌年1月31日までに申請
【サービス付高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申請書】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事を行った場合に、当該マンションの各区分所有者に課せられる翌年度の建物部分に係る固定資産税を減額する制度です。
(1) 減額の対象となる家屋
1. 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に長寿命化工事が完了していること
※長寿命化工事は下記の工事全てを行っている必要があります。
…外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事
2. 築後20年以上が経過していること
※区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
3. 総戸数が10戸以上であること
4. 過去に長寿命化工事を行っていること
5. 管理計画認定マンション、またはマンション管理適正化法に基づく助言・指導されたマンションであること
※管理認定マンションとは
管理計画の認定基準に適合し、都道府県等から認定を受けたマンションで、令和3年9月1日以降に修繕積立金の
額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
※マンション管理適正化法に基づく助言・指導されたマンションとは
市の助言・指導を受け、適切に長期修繕計画の見直しを行ったもの
【マンション管理計画認定制度について】
(2) 減額床面積及び減額内容
減額対象面積は、1戸あたり100平方メートル相当分
家屋の固定資産税額の3分の1を減額
(3) 減額期間
長寿命化工事が完了した年の翌年度分1年間
(4) 減額を受けるための手続き
1.当該マンションの総戸数を確認できる書類
2.大規模の修繕等証明書の写し
3.過去工事証明書の写し
4.管理計画認定通知書または変更認定通知書の写し(※管理計画認定マンションの場合)
5.修繕積立金引上証明書の写し(※管理計画認定マンションの場合)
6.助言・指導内容実施等証明書の写し(※助言・指導されたマンションの場合)
以上を添付のうえ、工事が完了した日から3か月以内に申告
【マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書】