平成27年度に適用される税制改正

上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得に対する軽減税率の廃止

 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に対する軽減税率(所得税及び復興特別所得税7.147%、市・県民税3%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、所得税及び復興特別所得税15.315%、市・県民税5%が適用されます。
 

住宅借入金等特別控除の拡充

 平成26年4月1日以後に消費税率8%の取引で購入した住宅に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)に拡充されました。