令和8年度に適用される税制改正
令和8年度より適用される市民税・県民税の主な税制改正の内容は以下のとおりです。
(1)給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
(2)各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
各種所得控除 改正前後の所得要件
| 控除の種類 |
所得要件等 |
改正前 |
改正後 |
| 配偶者控除、扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下
(給与収入103万円以下)
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58万円以下
(給与収入123万円以下)
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| ひとり親控除 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下
(給与収入103万円以下)
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58万円以下
(給与収入123万円以下)
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| 勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下
(給与収入130万円以下)
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85万円以下
(給与収入150万円以下)
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| 雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円以下
(給与収入103万円以下)
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58万円以下
(給与収入123万円以下)
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| 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
(3)大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来から納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から個人住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の特定親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに創設されます。
特定親族特別控除額
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特定親族の合計所得金額
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控除額
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58万円超95万円以下
(給与収入123万円超160万円以下)
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45万円 |
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95万円超100万円以下
(給与収入160万円超165万円以下)
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41万円 |
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100万円超105万円以下
(給与収入165万円超170万円以下)
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31万円
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105万円超110万円以下
(給与収入170万円超175万円以下)
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21万円
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110万円超115万円以下
(給与収入175万円超180万円以下)
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11万円 |
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115万円超120万円以下
(給与収入180万円超185万円以下)
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6万円 |
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120万円超123万円以下
(給与収入185万円超188万円以下)
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3万円 |
(参考)個人市・県民税と所得税の主な税制改正
令和8年度個人市民税・県民税及び令和7年分所得税の主な改正内容は以下のとおりです。
| 改正内容 |
個人市民税・県民税 |
所得税 |
| 給与所得控除の見直し |
(最低保証額)
改正前:55万円→改正後:65万円
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個人市民税・県民税と同様 |
| 扶養親族等の所得要件 |
改正前:48万円(給与収入103万円)
→改正後:58万円(給与収入123万円)
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個人市民税・県民税と同様(控除額は異なります)
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大学生年代の子等に関する特別控除
(特定親族特別控除)
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年齢19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合)、段階的に控除を行う新たな特別控除を創設 |
個人市民税・県民税と同様(控除額は異なります) |
| 基礎控除の見直し |
改正なし(最高43万円) |
改正前:最高48万円→改正後:最高95万円 |
| 課税されない給与収入の金額(扶養している親族等がいない方(単身者)の場合) |
改正前:97万円→改正後107万円 |
改正前:103万円→改正後:160万円 |