特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データの提供について

令和6年度課税分より、地方税ポータルシステム(eLTAX)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の電子データ及び、特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データを送信します。

なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。

 

特別徴収税額通知の受取方法の選択について

令和6年度課税分以降について、eLTAX(エルタックス)給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります。

※令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止となりますのでご注意ください。

 

受取方法の種別  特別徴収義務者用       納税義務者用      
    1  電子データ  電子データ
    2  電子データ  書面
    3  書面  電子データ
    4  書面  書面

 

電子データでの受取を希望する場合

  • eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。
  • 電子データでの受取を希望する場合、書面での送付はありませんのでご注意ください。

 

書面での受取を希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受取方法で「書面」を選択してください。なお、書面での受取を希望する場合、電子データによる送付はありませんのでご注意ください。

 

注意事項

電子データでの受取を希望する場合、受給者番号が必要です。使用できない文字があるためご注意ください

納税義務者用については、電子データで受取希望の場合、受給者番号を必ず記載して給与支払報告書の提出をしてください。また、受給者番号には、一部使用できない文字があります。詳細は以下をご覧ください。

 

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部リンク)

受給者番号に使用できない文字・文字列一覧(pdf 246KB)

※受給者番号に使用できない文字・文字列が記載されている場合や受給者番号の記載がない場合は、電子データでの受取を希望されていても、書面での送付となりますのでご注意ください。

 

給与支払報告書提出期限以降は、受取方法やEメールアドレスの変更はできません

受取方法の反映は、給与支払報告書提出期限内(例年1月31日まで)にeLTAXを経由して本市に給与支払報告書を提出された場合に行います。提出期限以降の提出は原則書面での送付となります。なお、提出期限以降に受取方法やEメールアドレスを変更することはできませんのでご注意ください。

 

納税義務者ごとの受取方法の選択はできません

同じ事業所内で納税義務者ごとに受取方法を選択することはできません。一律に受取方法を選択する必要があります。

 

その他

  • 年度当初に決定した受取方法は、原則、年度途中での変更はできません。
  • 特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受取を希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
  • 令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していませんので、今後も書面で送付します。