令和7年度に適用される税制改正
⑴子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
〇 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
〇 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
〇 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
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住宅の区分
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改正前
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改正後
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認定住宅
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4,500万円
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5,000万円
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ZEH水準省エネ住宅
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3,500万円
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4,500万円
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省エネ基準適合住宅
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3,000万円
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4,000万円
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住宅ローン控除の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」
⑵国外居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は掲示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。