※下記(3)の所得金額調整控除がある場合は、次の表で求めた給与所得金額から所得金額調整控除を引いた額が給与所得金額となります。
給与等の収入金額
の合計額(A)
A-650,000円
(マイナスの場合は0円)
A-550,000円
1,619,000円 ~ 1,620,000円未満
1,622,000円 ~ 1,624,000円未満
A÷4=B
(千円未満切捨て)
受給者の
年齢
公的年金
収入額(A)
130万円以上
410万円未満
A×0.75
-375,000円
410万円以上
770万円未満
A×0.85
-785,000円
1,000万円未満
A×0.95
-1,555,000円
330万円以上
下記の(1)(2)の条件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。(1)(2)の両方の控除がある場合は、給与所得から(1)の控除を差し引いた後の金額から、(2)の控除額を差し引きます。
<計算式>(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
<上限額>150,000円
<計算式>給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
<上限額>100,000円
33万円
所得制限なし
※調整控除とは、平成19年度の地方税への税源移譲に伴い生じる所得税と個人市県民税の人的控除の差額に基づく負担増を調整するための税額控除です。
給与所得控除や公的年金に係る雑所得の見直し、また基礎控除の見直しにより、収入額が同じであっても合計所得金額が10万円増加するため、扶養控除等の所得要件が引き上げられます。
扶養親族の合計所得金額
※同一生計配偶者含む
非課税措置の合計所得金額
(障害者・未成年・寡婦・ひとり親)
扶養親族等を有しない場合
32万円
32万円+10万円
扶養親族等を有する場合
32万円×(1+扶養親族等の数)
+18万9千円
+10万円+18万9千円
35万円
35万円+10万円
35万円×(1+扶養親族等の数)
+32万円
+10万+32万円
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に対して、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用されます。