住民票に関する証明書
- 住民票の写しには世帯全員分の写しと一部の写しがあります。
- 住民票を請求できるのは原則として本人または同一世帯員のみです。それ以外の人が住民票を請求する場合には、代理権授与通知書(委任状)が必要です。
- 特別の請求により住民票に続柄・本籍を記載することもできます。
- 窓口の受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。
種類 |
内容・注意事項 |
手数料/1通 |
住民票の写し(全員・一部) |
世帯全員と個人の写しがあります。特別の請求により、続柄と本籍(外国人の方は国籍、在留資格等)を記載することもできます。 |
300円 |
住民票除票の写し |
転出や死亡などにより住民登録がなくなった日から5年間発行しています。 |
300円 |
住民票記載事項証明書 |
指定の記載事項証明書を持参してください。指定の用紙がない場合は、市指定の記載事項証明書を発行することができます。 |
300円 |
不在住証明書 |
申請された氏名・住所と一致する住民票(除票)が豊明市に存在しないことを証明する証明書です。申請書はこちらです。 |
300円 |
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広域交付住民票(※)
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豊明市以外に住所のある方の住民票です。本人または同一世帯の方が請求できます。顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。 |
300円 |
※広域交付住民票について
本籍地、筆頭者は表示されません。また広域交付住民票は、顔写真つきの身分証明書(運転免許証・顔写真つきの住民基本台帳カード等)の提示がない場合には発行ができません。