住民票に関する証明書

  • 住民票を請求できるのは原則として本人または同一世帯員のみです。それ以外の人が住民票を請求する場合には、代理権授与通知書(委任状)が必要です。
  • 代理人がマイナンバー付き住民票を請求する場合、委任状(マイナンバーを記載した住民票が必要であること及び利用目的が明示されていること)があれば申請可能ですが、本人または同一世帯以外の方にマイナンバーが記載された住民票をお渡しすることはできないため、本人の住所あてに簡易書留で送付させていただきます。
  • 住民票の写し(全員・一部)は、豊明市公式LINEからでも交付請求できます。(マイナンバーカードが必要となります。)
種類 内容・注意事項 手数料/1通
住民票の写し(全員・一部) 世帯全員と個人の写しがあります。特別の請求により、続柄と本籍(外国人の方は国籍、在留資格等)を記載することもできます。  300円
 住民票除票の写し 過去に豊明市に在住していた方の居住関係を証明するものです。平成21年以前の除票はすでに保存期間を経過しているため発行できません。 300円
 住民票記載事項証明書 指定の記載事項証明書を持参してください。指定の用紙がない場合は、市指定の記載事項証明書を発行することができます。 300円
 不在住証明書 申請された氏名・住所と一致する住民票(除票)が豊明市に存在しないことを証明する証明書です。申請書はこちらです。  300円

広域交付住民票(※)

豊明市以外に住所のある方の住民票です。本人または同一世帯の方が請求できます。顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。 300円

※広域交付住民票について

本籍地、筆頭者は表示されません。また広域交付住民票は、顔写真つきの身分証明書(運転免許証・個人番号カード等)の提示がない場合には発行ができません。