- 窓口において交付請求ができない場合、郵送による交付請求を受付けています。
- 郵便により交付請求書を送付してください。電話では受付ができません。
- 原則として、市民課にて請求書を受領した日に証明書を返送しますが、記載内容の不備があった場合や閉庁日を挟む場合など送付までに日にちを要することがあります。日にちに余裕をもった請求をお願いします。
- 交付請求書には日中に連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。
コンビニ交付サービス
マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)を利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機で以下の証明書が取得できるようになりました。
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 戸籍全部(個人)事項証明書※
- 戸籍の附票の写し※
※豊明市内に本籍がある人(市内に住民登録がない人は初回のみ利用登録申請が必要)
郵送請求をご検討の方はこちらもご利用ください。
詳しくは各種証明書のコンビニ交付についてをご覧ください。
申請書等のダウンロード
請求できる証明書
住民票の写し
- 住民票の写し(世帯全員分・一部)
- 住民票(除票)の写し など
戸籍に関する証明書
- 戸籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本
- 戸籍の附票
- 身分証明書
- 受理証明書(※豊明市に戸籍の届出をした人のみ) など
※証明書の詳細については以下のページをご覧ください。
手数料について
- 手数料は定額小為替でいただきます。郵便局で必要分をお買い求めください。
- 定額小為替は何も記入せずにそのまま同封してください。
- 交付請求書には、封入する定額小為替の合計金額を明記してください。
- 地方自治法施行令第156条第1項に「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、定額小為替はおつりがないようにしてください。おつりが発生した場合、改めて納付金額分の定額小為替を送付していただく場合があります。
交付請求に必要なもの
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本人確認にご協力ください
すべての請求について、窓口に来た人の本人確認を実施しています。 郵送による請求の際は、本人確認ができる書類のコピーを添付してください。 証明書の不正取得を防ぐためにご協力をお願いします。詳しくは、こちらをご覧ください。
その他の注意事項
- 住民票を請求するときには、地番、マンション名、部屋番号まで全て正しく記入してください。
- 戸籍の証明書を請求するときには、本籍地番、筆頭者氏名を正しく記入してください。
- ご本人以外の住民票・戸籍等をご請求される場合、請求する戸籍と請求者との関係がわかる戸籍謄本等のコピーを添付してください。
- 申請内容に不備があると、確認が取れるまで証明書の交付ができません。交付請求書は正しく不備の無いように記入していただき、日中に連絡を取れる電話番号を明記してください。
- 委任状が必要な場合は、代理権授与通知書(委任状)を同封してください。 この場合、受任者の住所地へ送付することとなります。
- 請求者の住所地以外への送付を希望される方は必要書類が異なります。事前に市民課までお問合せください。また場合によっては住所地以外への送付に応じかねることもありますのでご了承ください。