請求できる人

 

  (A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系

    卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、

    兄弟姉妹 の戸籍謄本を請求する場合等)

   【請求書上、明らかにする必要がある事項】

    ⑴権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

    ⑵権利又は義務の内容の概要

    ⑶権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての

    財産分割調停の申し立てを家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

   【請求署上、明らかにする必要がある事項】

    ⑴提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

    ⑵⑴で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した

    成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

   【請求書上、明らかにする必要がある事項】

    ⑴戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

    ⑵戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

    ⑶戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

請求に必要なもの

 

1 上記(A)の方が請求する場合

   ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

 イ (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状

2 上記(B)~(D)の方が請求する場合

 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

 イ (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

 

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

各種証明書

※窓口の受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。
種類 内容・注意事項 手数料/1通
戸籍全部(個人)事項証明書 戸籍謄本(抄本)のこと。戸籍に記載されている事項の全部(または個人)についての証明書。 450円
除籍全部(個人)事項証明書 除籍謄本(抄本)のこと。除籍に記載されている事項の全部(または個人)についての証明書。 750円
改製原戸籍謄本(抄本) 改製原戸籍の全部(一部)を謄写したもの。豊明市では平成14年2月9日の戸籍の電算化に伴い改製されています。 750円
戸籍の附票の写し 戸籍が改製 (平成14年2月9日以降)または戸籍が編成されてからの住所の履歴が記載されています。

300円

身分証明書 本人しか請求できません。本人以外の方が請求する場合には代理権授与通知書(委任状)が必要です。 300円
独身証明書 本人しか請求できません。本人以外の方が請求する場合には代理権授与通知書(委任状)が必要です。 300円
不在籍証明書

申請された氏名・本籍と一致する戸籍・除籍が豊明市に存在しないことを証明する証明書です。申請書は申請書ダウンロードサービスから

300円

上記の証明書は本籍地の市区町村へ請求してください。

受理証明書 届書を受理した市区町村にて、届出人が申請できます。 350円
届書記載事項証明書 届書を受理した市区町村にて、特別の事由がある場合のみ利害関係人が請求できます。 350円