平成22年7月から改正臓器移植法が施行され、各自治体において、臓器移植に関する情報の普及に努めることが定められました。豊明市では、臓器移植医療に対する理解を深めていただくため、国民健康保険証の裏面に意思表示欄を設けています。

臓器移植について

 臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療です。第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。日本で臓器の提供を待っている方は、およそ16,000人です。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ400人しかいません。
 

臓器移植に関する問い合わせ先

 (社) 日本臓器移植ネットワーク  フリーダイヤル:0120-78-1069

記入にあたっての注意

  • 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入を義務づけるものではありません。
  • 臓器提供意思表示欄に記入したこと、またはしなかったことで、受けられる医療の内容に違いはありません。
  • 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器移植法に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の方が記入した場合に限り有効です。なお、臓器を提供しない旨の意思表示は、年齢に関わらず有効となります。
  • 臓器提供意思表示欄にはボールペンで記入してください。
  • 臓器提供意思表示欄を記入した後であっても、いつでも臓器提供への意思を変更することができます。その場合は、二重線で消してから、あらためて変更後の意思を記入してください。

臓器提供意思表示欄についての画像その1
国民健康保険証(裏面)




臓器提供意思表示欄についての画像その2
個人情報保護シール

 


※意思表示した内容について、他人に知られたくないという人は、意思表示欄保護シールを上から貼り付けて使用することができます。意思表示欄保護シールは 保険医療課の窓口にて配布しております。