70歳から74歳の人へ-高齢受給者証が変わります-
豊明市で国民健康保険に加入されている人で高齢受給者に該当される人(70歳~74歳)は、収入の状況などにより、負担割合が軽減される場合があります。12月2日からの健康保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、高齢受給者証についても新規の発行がされませんのでご承知おきください。
- 制度としての高齢受給者の負担割合軽減は継続されます。
- お手元にある従来の高齢受給者証は原則記載されている有効期限までご利用いただけます。
- マイナ保険証をお持ちの人は、マイナ保険証に高齢受給者の負担割合の情報がありますので、マイナ保険証の提示で負担割合の軽減が受けられます。
- マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の高齢受給者証の有効期限より前に、高齢受給者の負担割合を記載した「資格確認書」をお送りしますので、医療機関などの窓口でご提示ください。
令和6年12月以降にお誕生日を迎え、70歳になる人へ
高齢受給者に該当するかどうかは、毎月1日時点の状況で決定されます。令和6年12月以降にお誕生日を迎え、70歳になる人は、それぞれ以下の取り扱いとなります。
11月2日~11月31日生まれの人と一緒に、12月1日からお使いいただける従来の高齢受給者証を11月中旬に送付済みですので、記載された期限までお使いください。
1月1日からお使いいただける「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちでない人は「資格確認書」)を12月中旬にお送りする予定です。
2月1日からお使いいただける「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちでない人は「資格確認書」)を1月中旬にお送りする予定です。