マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 令和3年10月20日から医療機関や薬局等の窓口で健康保険の情報をオンラインで確認できるようにする「オンライン資格確認」の開始に伴い、事前に「初回登録」を行うことでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。なお、従来の健康保険証も引き続き利用できます。

 また、医療機関等の窓口でオンライン資格確認を行った際、患者本人が同意することで医療機関が限度額適用認定証情報の確認をすることもできるようになります。ただし、保険料を滞納している世帯は限度額適用認定証情報のみ確認できません。

 一部負担金減免や公費負担医療費等(更生医療、指定難病に対する特定医療、子ども医療費助成制度等)助成を受けている方は引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。

健康保険証利用の「初回登録」について

 豊明市役所では、「初回登録」の登録補助を窓口にて行っております。

 マイナンバーカード対応のカードリーダーやスマートフォンを所持していない方や操作方法がわからない方は、マイナンバーカード持参の上で、保健医療課の窓口にて問い合わせください。

健康保険証利用について詳しい内容は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

(厚生労働省ホームページ(外部サイト))

健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。

「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

(厚生労働省ホームページ(外部サイト))

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示していただいています。     

 ポスター  ステッカー
ポスター   ステッカー