マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 

 令和3年10月20日から医療機関や薬局等の窓口で健康保険の情報をオンラインで確認できるようにする「オンライン資格確認」の開始に伴い、事前に「初回登録」を行うことでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。なお、従来の健康保険証も引き続き利用できます。

  
 一部負担金減免や公費負担医療費等(更生医療、指定難病に対する特定医療、子ども医療費助成制度等)助成を受けている方は引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。

マイナ保険証を使うメリット

1. 医療費を20円節約できる
 医療機関等を受診されるときに、現在の保険証よりもマイナ保険証を使うことで医療費を20円節約することができます。(自己負担が3割の方であれば6円下がることになります。)

2. より良い医療を受けることができる
 過去のお薬情報や健康診断等のデータが医療機関と連携されるため、おくすり手帳の提示が不要になったり、口頭で説明が不要になります。
 また、さまざまなデータを通して、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量の調節なども可能になります。

3. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
 医療機関等の窓口でオンライン資格確認を行った際、患者本人が同意することで医療機関が限度額適用認定証情報の確認をすることもできるようになります。ただし、保険料を滞納している世帯は限度額適用認定証情報のみ確認できません。

4. 自分の健康管理に役立つ
 自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータルでいつでも見ることができます。
5. 確定申告がカンタン・便利になる
 医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力できます。
 医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります。

健康保険証利用の「初回登録」について

 豊明市役所では、「初回登録」の登録補助を窓口にて行っております。

 マイナンバーカード対応のカードリーダーやスマートフォンを所持していない方や操作方法がわからない方は、マイナンバーカード持参の上で、保険医療課の窓口にて問い合わせください。

 

健康保険証利用について詳しい内容は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

(厚生労働省ホームページ(外部サイト))

 

健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。

 

「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

(厚生労働省ホームページ(外部サイト))

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示していただいています。     

 ポスター  ステッカー
ポスター   ステッカー

       

要配慮者に係る「資格確認書」の申請について

 介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができます。

 なお、親族等の法定代理人のほか、介助者なども代理申請が可能となります。

高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカード の健康保険証利用について

(厚生労働省ホームページ(外部サイト))