マル学・マル遠・住所地特例について
国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入することが原則ですが、被保険者が住んでいた市区町村を転出し、市外の施設などに入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入する特例制度があります。次に該当する人は、転出後も豊明市が保険者となります。
マル学
扶養者が豊明市国民健康保険に加入しており、修学のために豊明市外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生
マル遠
扶養者が豊明市国民健康保険に加入しており、児童福祉施設などの施設に入所するために豊明市外の施設の住所に住民登録を移した人
住所地特例
本人が豊明市国民健康保険に加入しており、豊明市外の介護保険施設や特別養護老人ホームなどに入所するため豊明市外の施設の住所に住民登録を移した人
手続きについて
マル学、マル遠、住所地特例に該当する人や、途中から該当しなくなった人は手続きが必要です。
マル学は毎年4月に更新手続きが必要です。更新時期に合わせて、国保世帯主に通知します。
該当手続きに必要なもの
- 窓口に来た人の本人確認ができる身分証明書
- 資格確認書(お持ちの人)
- 【マル学の方】在学証明書(学生証のコピー可)
- 【マル遠、住所地特例の方】施設などの入所証明書(原本)または施設入所契約書(コピー)
制度に該当しなくなったとき(非該当届)
制度を利用していたが途中から該当しなくなった人は手続きが必要です。
マル学に該当しない人
- 学生であっても就労して生計をたてている人
- 結婚して修学地で世帯を持っている人
- 卒業や退学により学生でなくなった人
- 社会保険に加入した人(社保の被扶養者になった人)
- 扶養者が豊明市外へ転出した人
- 豊明市に再転入した人
マル遠に該当しない人
- 入所していた施設を退所した人
- 社会保険に加入した人(社保の被扶養者になった人)
- 扶養者が豊明市外へ転出した人
- 豊明市に再転入した人
住所地特例に該当しない人
- 入所していた施設を退所した人
- 豊明市に再転入した人
非該当手続きに必要なもの
- 窓口に来た人の本人確認ができる身分証明書
- 資格確認書(お持ちの人)
- 非該当日が確認できる書類(例)
- 卒業、退学の場合:卒業証明書、退学証明書
- 施設(病院などを含む)退所した場合:退所証明書または退所日がわかるもの
- 社保に加入した場合:職場の「資格確認書」、「資格取得日がわかる資格情報のお知らせ」または「加入したことを証明する書類」
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