保育料等の決定

 保育料等は、利用するお子さまと生計を同じにしている父母またはそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税所得割額により決定します。

保育料等の算定について

  • 毎年4月1日現在の年齢で算定します。年度途中で誕生日が過ぎて年齢が上がっても保育料等は変わりません。ただし税額に変更等があった場合は保育料等も変更となる場合があります。
  • 令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、3歳以上児の保育料はかかりません。なお、給食費等の実費徴収費用は別途かかります。
  • 父母でその家計を充分維持しうる収入等がない場合(一般家庭で180万円未満、ひとり親家庭等で130万円未満)には、同居祖父母等(家計の主宰者である場合に限る。)の税額等で保育料等を決定します。
  • 4月から8月までの保育料等は、前年度の市町村民税所得割額によって決定します。9月から3月までの保育料等は、当該年度の市町村民税所得割額によって決定します。
  • 政令指定都市で課税されている場合、税率は税源移譲前の税率を基準に算定します。
  • 海外居住等で税情報がない方につきましては、必要に応じて収入等に関する申立書及び前年収入がわかるもの(源泉徴収票、課税証明書等)の提出をお願いすることがあります。
  • 収入等に関する申立書(pdf 74KB) 

保育料等の納入方法について

利用施設  納付先 納付期限 納付方法 
保育所 当月分を毎月25日までに(4月分は5月25日が納付期限) 口座振替、納付通知書
地域型保育事業・認定こども園 各事業所 各事業所により異なる 各事業所により異なる

 ※その月の初日に在籍する場合は出欠席の有無にかかわらず、保育料等は1ヶ月分が必要です。

 ※保育料等を長期にわたり滞納すると、児童手当または特別徴収にて充当することがあります。

保育料等の減免

災害、疾病などの特別な事情により生計が著しく困難な児童の保護者の方には保育料等の軽減を目的に減免制度があります。

※申請方法等不明な点については、こども保育課までお問い合わせください。