保育料等は、利用するお子さまと生計を同じにしている父母またはそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税所得割額により決定します。
※その月の初日に在籍する場合は出欠席の有無にかかわらず、保育料等は1ヶ月分が必要です。
※保育料等を長期にわたり滞納すると、児童手当または特別徴収にて充当することがあります。
災害、疾病などの特別な事情により生計が著しく困難な児童の保護者の方には保育料等の軽減を目的に減免制度があります。
※申請方法等不明な点については、こども保育課までお問い合わせください。