保育園へ入園するには、下記3点の要件を満たすことが必要です。

  1. 児童とその保護者が豊明市民であること。
    転入予定の方の申し込みは、申し込み時に居住予定の住所が正確に記載でき、利用開始日までに児童とその保護者が豊明市に転入される方であれば申し込みできます。
  2. 児童の家庭に保育を必要とする事由が認められること。
  3. 保育所等における集団生活が可能なお子さんであること。

保育を必要とする事由(認定事由)・認定事由を確認できる書類

認定事由 具体的な条件・認定期間など 認定事由を確認できる書類
※各証明書類は発行日から3か月以内に提出してください。
(1)就労
  • 基本的に全ての就労が対象(※1)
    フルタイム・パートタイム・派遣・夜間等の就労や、居宅内で家事以外の労働を常態としている場合も含む)。
  • 就労時間は1か月60時間以上を常態としている。
  • 農業従事者(農業経営者含む)については、耕作面積30アール以上の農地で耕作している場合が対象。

【認定期間】最長で就学前まで

      有期雇用の場合は雇用期間まで

就労証明書
  • 経営者・自営業:事業を確認できる以下の証明書類などを提出(利用調整に影響します)。
    【必要証明書類】
    開業届、営業許可証(書)の写し、最新年分の確定申告書の控えの写し、法人の登記事項証明書など
  • 農業従事者(農業経営者含む):農業経営者による証明。農業経営者本人の証明書の場合は「農家台帳の写し」の添付が必要。
  • 内職従事者:内職提供者による証明または、自ら申告の上契約書の写し等添付が必要。
 (2)就学

学校、職業訓練校、専門学校、その他学校教育法等に規定する教育施設等に在学している場合。
※就学時間は1か月60時間以上であること

【認定期間】卒業月の月末まで

 在学証明書、カリキュラムなど(入学前に確定したカリキュラムの提出が必要です)。
 (3)妊娠・出産 【認定期間】出産予定月の前々月の初日(※2)から、出産日の翌々月の末日まで
 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページ)
(4)保護者の疾病、障がい

保護者が病気または心身に障がいを有しているため、保育を必要とする場合。

【認定期間】最長で就学前まで

申立書(市指定の様式)と以下のいずれか。
  • 疾病:医師の診断書(※3)
    (「保育ができない」旨の記載があること)
  • 障害:障害者手帳などの写しなど(※4)
(5)親族の介護、看護等(入院含む)

親族が長期間病気の状態、心身に障がいをもっている、または長期間入院をしている状態で、常時その介護、看護に従事するため保育を必要とする場合。

【認定期間】最長で就学前まで

申立書(市指定の様式)と以下のいずれか。
  • 介護:介護保険被保険者証の写し(※4)または医師の診断書(※3)
    (「介護を必要とする」旨の記載があること)
  • 看護:医師の診断書(※3)
    (「看護を必要とする」旨の記載があること)
(6)災害復旧

震災、風水害、火災等の災害にあい、その被害の復旧にあたるため保育を必要とする場合。

【認定期間】災害復旧が終了するまで

り災証明(消防署、警察署などが発行のもの)
(7)求職活動
(起業準備含む)

就労を目的として、月60時間以上の求職活動を行う場合(毎月の活動報告が必須)。
※同一年度内に複数回求職活動を理由に認定を受けることは不可

【認定期間】認定開始日から3か月程度

求職活動申出書(市指定の様式)
(8)育児休業の取得

育児休業に係る子供以外の子供が利用を希望する場合、3~5歳児クラスであれば利用可能(※5)。

【認定期間】育児休業期間満了日の属する月末まで

育児休業証明書(市指定の様式)または就労証明書

(9)その他

その他、これらに準ずると認められる場合。

【認定期間】適宜

適宜、必要になる書類

※1:就労予定で提出した方は、就労開始後に再度就労等証明書の提出を求めることがあります。

※2:この日よりも申請日が後の場合は、認定開始日が異なります。

※3:診断書に記載の終期までまたは発行日から3か月間が有効であり、継続を希望する場合は状況確認のため再度提出が必要です。

※4:保育の必要性を確認するため、診断書等の提出を求めることがあります。

※5:父親の育児休業取得の場合について特例を設けておりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

保育所等の退園基準

 退園日は原則毎月末のみです。市外への転出や認定事由に該当しなくなった場合等は、その日の属する月の末日をもって退園となります。

 退園することが確定した時点で速やかに退園届を各保育所等に提出してください(遅くとも退園希望日の2週間前までに)。

長期間休園する場合

 1か月を超えて休園する予定がある(出産予定月の前々月の初日から出産日の翌々月の末日の里帰り出産の間は除く)場合、原則として保育所等は退園となります。また、理由なく、連絡もないまま休園している場合、家庭内保育可能と判断し、利用承諾を解除する場合があります。なお、在籍中は保育料・副食費等の納入義務が発生します。