保育園へ入園するには、下記3点の要件を満たすことが必要です。
【認定期間】最長で就学前まで
有期雇用の場合は雇用期間まで
学校、職業訓練校、専門学校、その他学校教育法等に規定する教育施設等に在学している場合。 ※就学時間は1か月60時間以上であること
【認定期間】卒業月の月末まで
保護者が病気または心身に障がいを有しているため、保育を必要とする場合。
親族が長期間病気の状態、心身に障がいをもっている、または長期間入院をしている状態で、常時その介護、看護に従事するため保育を必要とする場合。
震災、風水害、火災等の災害にあい、その被害の復旧にあたるため保育を必要とする場合。
【認定期間】災害復旧が終了するまで
就労を目的として、月60時間以上の求職活動を行う場合(毎月の活動報告が必須)。 ※同一年度内に複数回求職活動を理由に認定を受けることは不可
【認定期間】認定開始日から3か月程度
育児休業に係る子供以外の子供が利用を希望する場合、3~5歳児クラスであれば利用可能(※5、※6)。
【認定期間】育児休業期間満了日の属する月末まで
育児休業証明書(市指定の様式)または就労証明書
その他、これらに準ずると認められる場合。
【認定期間】適宜
※1:就労予定で提出した方は、就労開始後に再度就労証明書の提出を求めることがあります。
※2:この日よりも申請日が後の場合は、認定開始日が異なります。
※3:診断書に記載の終期までまたは発行日から3か月間が有効であり、継続を希望する場合は状況確認のため再度提出が必要です。
※4:保育の必要性を確認するため、診断書等の提出を求めることがあります。
※5:父親の育児休業取得の場合について特例を設けておりますので、詳しくはお問い合わせください。
※6:2歳児クラスも継続利用が可能です。
退園日は原則毎月末のみです。市外への転出や認定事由に該当しなくなった場合等は、その日の属する月の末日をもって退園となります。
退園することが確定した時点で速やかに退園届を各保育所等に提出してください(遅くとも退園希望日の2週間前までに)。
1か月を超えて休園する場合、保育所等は退園となります。なお、出産予定月の前々月の初日から出産日の翌々月の末日の里帰り出産の間は除きます。その場合、在籍中は保育料・給食費等の納入義務が発生します。