令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法では、保育所等の職員による虐待を発見した場合の通報義務の規定が新たに設けられました。

保育所等において、施設職員による児童への虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。通報された方の秘密は守られます。

受け付けた相談内容に応じ、事実確認の調査等を行います。

 

保育所等における虐待の例

種類 説明 
 (1)身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
 (2)性的虐待

 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。

 (3)ネグレクト  保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通うこどもへの(1)(2)又は(4)に掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
 (4)心理的虐待

 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

対象施設・事業

所管行政庁  施設・事業
 愛知県  保育所、幼保連携型認定こども園、認可外保育施設、児童館
 豊明市  小規模保育事業、放課後児童健全育成事業(児童クラブ)

相談窓口

施設類型 相談窓口  電話番号  メールアドレス 

 小規模保育事業

認可外保育施設

 豊明市こども保育課  0562-92-1120  hoiku@city.toyoake.lg.jp

 放課後児童健全育成事業

(児童クラブ)

 豊明市学校教育課  0562-92-8316  gakyo@city.toyoake.lg.jp

 保育所

幼保連携型認定こども園

 愛知県福祉局子育て支援課

施設・保育人材確保グループ

 052-954-6248  kosodate@pref.aichi.lg.jp
 児童館

 愛知県福祉局子育て支援課

管理・施設グループ

 052-954-6625

参考資料

愛知県庁ホームページ(保育所等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について)

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省)