こども誰でも通園制度とは

 「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」とは、すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、保護者の就労要件などを問わず利用できる制度です。

制度開始時期

令和8年4月利用開始

対象児童

利用日時点において、次のすべての事項に該当する子どもが対象となります。(※1)

 ●0歳6か月以上満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること(※2)

 ●認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設に在籍していないこと

 ※注1:ご利用の前に乳児等支援給付認定を受けていただく必要があります。申請方法等については、こちら

 ※注2:実施施設により受け入れ可能年齢は異なる場合があります。

利用可能施設

施設名  所在地  電話   利用可能年齢 詳細 

子育て支援センター

たけのこ

 二村台1丁目27番地 

(カラット北館2F)

 0562-85-1501  0歳6か月~2歳
(3歳になる前々日まで)
一覧

 ひまわり児童館

 栄町上姥子3-213  0562-97-4331  0歳6か月~2歳
(3歳になる前々日まで)
 

利用可能時間

こども1人につき月10時間まで

利用料

施設により異なりますので、各施設詳細をご確認ください。

利用方法

1.乳児等支援給付認定申請 ※初回のみ

   ↓

2.アカウント発行通知及び乳児等支援給付認定証の交付 ※初回のみ

   ↓

3.事前面談 ※初回のみ

   ↓

4.利用予約

   ⇩

5.利用開始

1.乳児等支援給付認定申請 ※初回のみ

〇下記申請書に必要事項を記載の上、こども保育課窓口へご提出ください。

   乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書【Excel版】

   乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書【PDF版】

〇申請書を提出することで、「こども誰でも通園制度総合支援システム」を使用するために必要なアカウントの発行を行います。

〇アカウントは毎月15日までに申請いただいた場合は当月末日頃、毎月末までに申請いただいた場合は翌月15日頃までに発行します。

2.アカウント発行通知及び乳児等支援給付認定証の交付 ※初回のみ

〇市が申請を承認したときは、認定申請書に記載されたメールアドレス宛にこども誰でも通園制度総合支援システムから利用者アカウント発行のお知らせが届きます。

 ※システムからのメールはmail.cfa-daretsu.go.jpのドメインとなります。迷惑メール設定されていると、利用者アカウントが届かない場合がありますので、ご注意ください。

〇メールに添付のリンクより初期パスワードの設定を行い、こども誰でも通園制度総合支援システムにログインしたうえでこどもの情報等をご登録ください。

〇乳児等支援給付認定証は発行された利用者アカウントを用いてログインすることにより、マイページから確認することができます。

 参考:システムマニュアル(抜粋)アカウント発行

3.事前面談 ※初回のみ

〇利用の予約を行うためには、利用施設で事前に面接を受ける必要があります。システムより※、利用を希望する施設に初回面談の申し込みを行ってください。

 ※子育て支援センターたけのこに事前面談を申し込む際は、システムの入力前に必ず電話で申し込みを行ってください。  

〇面談に必要な書類等は施設により異なりますので、各施設にご確認ください。

〇面談は施設ごとに行う必要があります。初めて利用する施設の場合は利用予約前に事前面談を行ってください。

 

 総合支援システムログインページ(こども家庭庁)外部サイト

 参考:システムマニュアル(抜粋)事前面談

4.利用予約

 初回面談後、施設での受け入れが可能であると確定した後に、利用のための予約が可能となります。システムにログインし、利用予約を行ってください。 

 参考:システムマニュアル(抜粋)利用予約

5.利用開始

〇施設へは利用予約時間に遅れないよう、余裕をもってお越しください。

〇利用前、利用後に施設が提示する二次元コードを読み取り、利用開始(終了)の登録を行ってください。

〇利用に応じて施設に利用料を支払います。金額及び支払方法の詳細については各施設にご確認ください。

 参考:システムマニュアル(抜粋)利用開始

登録の内容変更

以下の事由に該当する場合は、システムより「変更申請書」をダウンロードの上、こども保育課窓口へご提出ください。

 ●市内で転居するなど、住所を変更する場合

 ●婚姻等に伴い氏名を変更する場合

 ●その他、システムで変更できない項目を変更したい場合

登録の消滅申請

以下の事由等に該当する場合は、システムより「消滅申請書」をダウンロードの上、こども保育課窓口へご提出ください。

 ●市外に転出する場合

 ●保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入所する場合

一時保育との違い

 一時保育は仕事や用事で子どもを預けたい時、リフレッシュしたい時など、主に「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが主な目的です。

 一時保育の詳細はこちら

その他

〇システムでは外字の対応がないため、認定証やシステム上対応できない文字がありますのでご了承ください。

〇各申請書の様式はこども保育課窓口でもご用意しています。

〇令和8年4月以降は市外の施設もご利用いただけます。事前面談の前に利用方法1、2の手続きを完了させ、認定証の発行を確認の上、ご利用ください。

 参考:利用者向けリーフレット(こども家庭庁作成)