国保脱退(資格喪失)のお手続きについては、新しい健康保険に加入したら自動的に行われるものではなく、原則本人または世帯主が行う必要があります。
新しい健康保険の加入手続きが完了しましたら、14日以内に国保脱退の手続きを行ってください。
勤務先の健康保険加入による国保脱退のしかた
職場の健康保険に加入したときや、家族の被扶養者になった場合は、郵送やインターネットからでも国保脱退のお手続きが可能です。
必ずこのページを一番下までお読みになってから届出をお願いいたします。
※自立支援医療受給者証(精神通院、厚生医療、育生医療)をお持ちの方におかれましては、別途、市役所窓口にて保険情報の書き変えが必要となります。
インターネットでのお手続きについて
下記のリンクからお手続きをお願いいたします。
《国保脱退申請フォーム》
【手続きに必要なもの】
新しく加入した健康保険の資格がわかるもの(写真・PDFなど)
例:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルから健康保険の資格情報をPDFで保存したもの など
※お手続きする方全員分必要です。
※マイナンバーカードの写真や雇用保険の被保険者証ではお手続きできません。
ご提供いただいた個人情報につきましては、当市にて適切に管理を行い、目的以外に使用いたしません。
お手続きが完了しましたら、ご登録いただいたメールアドレスに完了メールを送付いたします。
お伝えしたいことが記載されている場合がございますので、内容の確認までお願いいたします。
郵送でのお手続きについて
以下の3点を郵送にてご提出ください。
封筒・切手はご自身で用意をお願いいたします。
1.記入済の届出書
下記のPDFより届出書を印刷し、記入例をもとに必要事項をご記入ください。(白黒印刷で結構です)
国民健康保険被保険者異動届出書(pdf 257KB)
2.新しく加入した健康保険の資格がわかるもの(写し)
例:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険画面を印刷したもの など
※お手続きする方全員分を同封してください。
※マイナンバーカードの写真や雇用保険の被保険者証ではお手続きできません。
3.豊明市国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
紛失、破棄された場合は同封いただかなくて結構です。
郵送先
〒470-1195
愛知県豊明市新田町子持松1番地1
豊明市役所 保険医療課 国保係 宛
国民健康保険税の精算について
届出書を受理した翌月に、国保税の変更通知を世帯主宛に郵送致します。
豊明市の国民健康保険税は、通常4月~3月の12か月(1年間)分について、7月~2月の8回払いとなっており、各納期の保険税がその月の分とはなりません。
新しい健康保険に加入した月以降の国保税はかかりませんが、上記のことにより月割りで算定した結果、資格喪失月以降も国保税を納めていただく場合がございます。
【納付書払いの方】
通知書が届くまでは自己判断で納付を中止せず、納期通りに納めてください。
納めていただく国保税が残っている場合がございますので、通知書が届いたら必ず内容を確認してください。
【口座振替のご登録がある方】
手続き完了後、引き落とし額の変更がされます。お手続きの時期によっては変更が間に合わず多く引き落としてしまう場合がございますが、差額は翌月以降引き落とした口座に還付いたします。
【年金特別徴収の方】
年金天引きの変更・停止の手続きには2~3か月かかります。
停止が間に合わず多く天引きされてしまう場合がございますが、翌月以降に還付いたしますのであらかじめご了承ください。
また、国保税の税額に変更が生じると、年金天引きが止まり普通徴収に切り替わります。
同一世帯に国保加入者が残っている場合、納付方法が変わりますので、通知書が届いたら必ず内容を確認してください。
納めすぎの額が生じた場合
還付金が発生した場合は翌月以降に還付通知を送ります。
還付口座のご登録が必要な場合がございますので、必ず通知の内容をご確認ください。
郵送でお手続きをされる方は、届出書に記入した口座へ還付致しますので、記入漏れのないようご注意ください。
社会保険資格取得日以降の受診について
新しい健康保険の資格取得日以降、豊明市の国保を使用して医療機関を受診することはできません。
もし、すぐに新しい資格確認書が届かない場合や、マイナ保険証の資格情報が新しい健康保険に切り替わっていない場合は、医療機関の方に保険変更手続き中の旨を伝えて指示に従ってください。
間違えて国保を使ってしまったら、、、
豊明市が負担している医療費について返還を求める場合があります。
市から医療費返還の案内が届いたら、速やかに支払いをお願いいたします。
※返還していただいた医療費は、原則受診時に加入していた健康保険へ請求が可能です。