国民健康保険制度について
国保制度は平成30年3月まで市町村ごとに運営されてきましたが、平成27年5月に「持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年4月からは都道府県も市町村とともに国保の運営に加わりました。
これにより、愛知県も保険者となり財政運営の主体となることで、より安定した保険制度になりました。
愛知県と豊明市の役割分担
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愛知県の主な役割
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豊明市の主な役割
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役割
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財政運営の責任主体となり、国保運営の中心的な役割を担う |
資格管理、保険給付など地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う |
財政運営
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財政運営の責任主体
市町村ごとの国保事業費納付金を決定
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国保事業費納付金を愛知県に納付 |
資格管理
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国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険税
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市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
標準保険料率等を参考に保険税を決定
保険税の賦課・徴収
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保険給付
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給付に必要な費用の全額を、市町村に対して支払い |
保険給付の決定・支給 |
国民健康保険制度運営方法
財政運営については県が主体となりますが、諸手続きや保険証交付、国保税の賦課徴収、各種給付などは市が行います。
県内統一的な運営方針を県が示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。
被保険者証など
県も国保運営を担うことにともない、保険証や高齢受給者証、限度額適用認定証などに県名が記載されています。
資格管理(取得・喪失)
同一県内における住所の異動であれば、国民健康保険の資格は継続されます。ただし、被保険者証の交付自体は各市町村が行いますので、転入先の市町村において被保険者証の交付手続きが必要となります。
他の都道府県に転出した場合は、取得・喪失が生じます。
高額療養費
同じ県内で市区町村をまたいで転居した場合、同一世帯と認められるときは、高額療養費の該当回数が通算できます。