次に該当する人を除いて、すべての人が国保に加入しなければなりません。
- 職場などの健康保険に加入している人
- 日雇特例被保険者である人
- 国民健康保険組合に加入している人
- 生活保護を受けている人
- 後期高齢者医療に加入している人
- 外国人で在留資格が3か月以下の人
- 在留期限が切れている人
- 在留資格が「外交」または「短期滞在」の人
- 在留資格が「特定活動」の人のうち、指定書に記載の活動内容が「医療を受ける活動等」とされている人及びその介助者、または「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている人及び同じ目的で滞在する配偶者
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府から社会保障加入の証明書(適用証明書)を交付されている人