住民税非課税世帯を対象とした新たな給付金【3万円】
令和6年度個人住民税均等割非課税世帯へ1世帯あたり3万円を支給します。
※この給付金は差押禁止等及び非課税の収入となります。
※給付対象世帯かといった課税状況や世帯状況などの個人情報が含まれる個別具体的なお問い合わせには本人確認ができないため電話での対応ができません。
支給対象
令和6年12月13日時点で豊明市に住民登録されており、世帯全員が令和6年度個人住民税均等割非課税の者のみで構成されている世帯。加えて、令和5年分の確定申告または令和6年度(令和5年中)の住民税申告をしていること。
※個人住民税均等割の課税されている親族等に扶養されている者のみからなる世帯は対象外。
※令和6年1月2日以降に入国した世帯は対象外。
※租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外。
支給額
1世帯あたり3万円。
※世帯で扶養している18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円加算。
手続き方法
(1)給付通知を送付する世帯
豊明市にて支給対象であることが確認でき、令和5年度または令和6年度の住民税非課税世帯に対する給付金を受給した世帯のうち、前回給付金の基準日から世帯構成に変更がない世帯には前回振込口座へ支給するため手続きは不要です。通知に記載の振込日、振込額、振込口座をご確認ください。
※振込口座の変更や受給拒否される場合は通知に記載の連絡先までご連絡ください。
3月14日発送しました。
(2)確認書を送付する世帯
豊明市にて支給対象であることが確認でき、(1)の対象となっていない世帯には確認書を送付しますので、必要事項を記入し下記書類をご提出ください。
- 送付された確認書
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
- 通帳またはキャッシュカードのコピー
※令和6年1月2日以降に豊明市に転入した者がいる世帯は調査の関係上書類の送付が遅くなります。
※世帯主以外が受け取る場合は代理受給の確認欄の記入が必要です。
4月4日に発送予定です。
(3)その他
- 令和6年1月2日以降に2ヵ所以上の市町村に引越しをした世帯で給付の対象になると思われる世帯は窓口でご相談ください。
- 離婚等により新たに非課税世帯になった場合にも受給できる場合がありますので窓口でご相談ください。
ご注意ください!
各給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。