(目的)
第1条
 この要綱は、都市にとって重要な公共空間である公園、道路、河川等の公共施設(以下「公共施設」という。)
の環境美化について、市民がボランティア活動により美化活動を行うアダプトプログラムの実施に関し必要な事
項を定め、環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市民と市が協働して健康で快適なまちづくりを推
進することを目的とする。


(届出)
第2条
 アダプトプログラムへの参加を希望する個人又は団体(以下「美化活動者」という。)は、自ら公共施設の活動
区域を定め、市長にアダプト活動届(様式第1号)を提出するものとする。
2 アダプトプログラムへの参加を辞退する場合は、市長にアダプト活動辞退届(様式第2号)を提出するものとする。


(合意書の締結)
第3条
 市長は、前条第1項の届出があった場合において、その内容が適当であると認めるときは、美化活動者と合意書
(様式第3号)を取り交わすものとする。ただし、活動区域を豊明市以外の者の管理する公共施設とするときは、
市長は、当該公共施設の管理者と別途協議し、必要な措置を講ずるものとする。


(美化活動者の役割)
第4条
 美化活動者が行う活動区域の環境美化活動の内容は、次に掲げるものとする。

  1. 活動区域内の空き缶や吸殻等の散乱ごみの収集
  2. 情報の提供
  3. その他環境美化に必要な活動

 

(市の役割)
第5条
 市長は、アダプトプログラムの活動に対し、次に掲げる事項を行うものとする。

  1. 環境美化活動に必要な物品の支給
  2. 保険の加入
  3. その他活動に必要な事項

 

(庶務)
第6条
 アダプトプログラムに関する庶務は、市民生活部共生社会課において処理する。


(委任)
第7条
 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。


附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。