建替え等をする場合の書類提出について
下水道区域内で、住宅等の『建替え』及び『排水設備の工事を伴う増改築』をする場合は、排水設備等工事計画確認申請書の提出が必要となりますので、豊明市排水設備指定工事店へ依頼してください。
※条例の定めにより、排水設備の工事は指定工事店以外ではできませんのでご注意ください。
工事期間中に上水道・下水道の使用をやめる場合について
上水道・下水道ともに使用をやめる場合
愛知中部水道企業団にて使用中止の手続きをしてください。
水道料金とともに下水道使用料もかからなくなります。
下水道のみ使用をやめる場合
下水道課へ公共下水道使用休止届を提出してください。
※休止届を提出できるのは『更地』や『建物解体中』など下水道が使用できない状態が明らかな場合のみです。
※休止する日よりも前に届出をしてください。原則、日付を遡っての休止はできません。
関連ファイル
公共下水道使用休止届(doc 37KB)
公共下水道使用休止届(記入例)(pdf 105KB)