井戸をお使いの下水道使用者様へ

 ご家庭で井戸をご使用の方、営業用に井戸水をご使用の事業者の方で、まだ公共下水道の使用届を提出していない方は下水道課までお問い合わせください。

雨水を貯留しトイレ等に利用しているとき

 雨水を貯留しトイレ等に利用した場合、その排水は汚水となり使用料徴収対象となります。これを公共下水道に排除するときは、公共下水道の使用届が必要となりますので、 届出していない方は下水道課までお問い合わせください。

罰則について

 公共下水道使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」を科せられます。
 また、偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科せられます。(豊明市下水道条例第26条及び第27条)