井戸水や雨水利用水などを使用し、その排水を公共下水道に流す場合は、下水道使用料をお支払いいただきます。(屋外での散水等にのみ使用する場合は対象になりません。)
使用開始前までに公共下水道使用開始届を提出していただく必要がありますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

井戸水を使用する場合

井戸水を家事に使用する場合

井戸水を家事に使用し、公共下水道に排出する場合は、原則として世帯人員により使用水量を算出します。
井戸使用水量算出方法(2か月分)
世帯人員×12㎥=使用水量
〇計算例
 世帯人員が4人の場合
 4人×12㎥=48㎥

水道を使用せず、井戸水のみ使用する場合

「井戸使用水量算出方法」によって算出された水量を使用水量とします。

水道と井戸水を併用する場合

水道使用水量と「井戸使用水量算出方法」によって算出された水量を比較して、いずれか多い方を使用水量とします。

井戸水を家事以外(事業など)に使用する場合

井戸水を家事以外に使用し、公共下水道に排出する場合は、原則として私設量水器(井戸水用メーター)にて計測していただき、使用水量を認定します。
また、使用開始後は排出量申告書の提出が必要になります。(2か月に1度)

※私設量水器の設置・修繕・交換等の費用は使用者負担になります。

 

雨水を貯留しトイレ等に利用する場合

雨水を貯留しトイレ等に利用する場合は、原則として私設量水器にて計測していただき、使用水量を認定します。
また、使用開始後は排出量申告書の提出が必要になります。(2か月に1度)

※私設量水器の設置・修繕・交換等の費用は使用者負担になります。

 

罰則について

公共下水道使用開始の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」を科せられます。
また、偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科せられます。(豊明市下水道条例第27条及び第28条)