平成24年度より、公共下水道対象区域外であっても、公共下水道の設置されている道路に面している一部区域では公共下水道に接続できるようになりました。
公共下水道への接続を希望される場合は、所定の手続きをお願いします。
なお、接続にあたっては下記の基準を満たしたうえ、工事費用・受益者分担金・使用料を自己負担していただきます。
基準
- 区域外流入する土地が下水道の設置されている道路に面している。
- 汚水を自然流下により下水道に流入させることができる。
- 排水設備の構造及び排出される汚水の水質が基準に適合している。
※区域外流入での下水道接続には、事前協議が必要となりますのであらかじめ下水道課へご相談ください。
工事費用
公共下水道への接続工事は指定工事店制度になっていますので施工・見積等は指定工事店にご相談ください。
受益者分担金
- 水道メーターの口径及び個数に応じた受益者分担金をお支払いいただきます。
- 集合住宅については、公共下水道へ流入が可能な戸数ごとにお支払いいただきます。
(受益者分担金の額について)
使用料
2か月に1回水道料金と一緒に愛知中部水道企業団より請求書が届きます。 (下水道使用料について)