豊明市パートナーシップ宣誓制度について(令和2年5月1日からはじまりました)

 豊明市は、令和2年5月1日からパートナーシップ宣誓制度がはじまりました。

パートナーシップ宣誓制度を利用されたい方は、共生社会課までお気軽にお問い合わせください。

制度の目的

 すべての市民の人権を尊重し、多様な生き方をお互いに認め合い、誰もがこころ豊かに暮らせるまちをめざし、また、おふたりの一緒にいたいと思われる意思を尊重し、様々な不安や困難を少しでも解消するため。

豊明市パートナーシップ宣誓制度とは

 お互いをパートナーとするおふたりが、その生活をともにしている、またはともにすることを約束した関係「パートナーシップ」を結んでいることを市が認める制度です。

 「パートナーシップ宣誓書」を提出いただいた場合、宣誓したことを市が証する「パートナーシップ証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行します。

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方

下記のすべてを満たしている方が対象です。

  1. 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること
  2. 本市に住所を有している(市内への転入を予定している)こと
  3. 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップを結んでいないこと

宣誓の手続き

宣誓の事前予約

共生社会課へ直接、電話またはメールにて申請日時を予約してください。(※1週間前までに)

申請日時・申請場所(市役所窓口希望または個室希望)をお申し出ください。

宣誓書の提出

予約した日時に、提出書類をお持ちの上、必ずおふたりで市役所までお越しください。

【提出書類】

  1. パートナーシップ宣誓書
  2. 独身証明書
  3. 住民票の写し(豊明市へ入居予定の場合は、転入予定であることが分かるもの(転出証明書、売買契約書、賃貸契約書など)
  4. 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証などの顔写真がついた公的証明書)
証明書の交付

宣誓書の提出から1週間程度で「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行いたします。

※豊明市へ転入予定であった場合は、転入後に「住民票の写し」を提出いただいたのち、1週間程度で発行いたします。

 

パートナーシップ宣誓証明書パートナーシップ宣誓証明カード

パートナーシップ宣誓証明書 パートナーシップ宣誓証明カード

留意事項

発行手数料について

証明書発行による手数料はかかりません。提出書類の発行手数料はご負担ください。

通称名について

戸籍名と併せて通称名を使用することができます(ここでいう通称名は、住民基本台帳法施行令第30条の16の規定による外国人住民が使用する通称名とは異なります)。

証明書の再交付について

「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」をき損・紛失した場合は、「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」を提出いただいたのち、再発行します。

宣誓届出事項の変更の場合

「住所」「氏名」「通称名」など、宣誓時に提出した書類の記載事項に変更があった場合は、「パートナーシップ届出事項変更届」を提出いただいたのち、「証明書」を再発行します。

証明書の返還

パートナーシップが解消された場合、一方または双方が死亡した場合、一方または双方が転出した場合は、発行した証明書を添え、「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」を提出いただく必要があります。

パートナーシップの無効について

宣誓要件に該当しないことが発覚した宣誓者については、パートナーシップを無効とし、証明書に記載された番号を市ホームページ等で公表します。

 

その他

「豊明市パートナーシップ宣誓制度」について(pdf 172KB)

豊明市パートナーシップの宣誓に関する要綱(pdf 78KB)

パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(pdf 54KB)

パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(第4号)

パートナーシップ届出事項変更届(様式第5号)

パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号)