豊明市パートナーシップ宣誓制度について(令和2年5月1日からはじまりました)
豊明市は、令和2年5月1日からパートナーシップ宣誓制度がはじまりました。
パートナーシップ宣誓制度を利用されたい方は、共生社会課までお気軽にお問い合わせください。
制度の目的
すべての市民の人権を尊重し、多様な生き方をお互いに認め合い、誰もがこころ豊かに暮らせるまちをめざし、また、おふたりの一緒にいたいと思われる意思を尊重し、様々な不安や困難を少しでも解消するため。
豊明市パートナーシップ宣誓制度とは
お互いをパートナーとするおふたりが、その生活をともにしている、またはともにすることを約束した関係「パートナーシップ」を結んでいることを市が認める制度です。
「パートナーシップ宣誓書」を提出いただいた場合、宣誓したことを市が証する「パートナーシップ証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行します。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方
下記のすべてを満たしている方が対象です。
- 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること
- 本市に住所を有している(市内への転入を予定している)こと
- 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップを結んでいないこと
宣誓の手続き
宣誓の事前予約
共生社会課へ直接、電話またはメールにて申請日時を予約してください。(※1週間前までに)
申請日時・申請場所(市役所窓口希望または個室希望)をお申し出ください。
宣誓書の提出
予約した日時に、提出書類をお持ちの上、必ずおふたりで市役所までお越しください。
【提出書類】
- パートナーシップ宣誓書
- 独身証明書
- 住民票の写し(豊明市へ入居予定の場合は、転入予定であることが分かるもの(転出証明書、売買契約書、賃貸契約書など)
- 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証などの顔写真がついた公的証明書)
証明書の交付
宣誓書の提出から1週間程度で「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行いたします。
※豊明市へ転入予定であった場合は、転入後に「住民票の写し」を提出いただいたのち、1週間程度で発行いたします。
パートナーシップ宣誓証明書 パートナーシップ宣誓証明カード
留意事項
発行手数料について
証明書発行による手数料はかかりません。提出書類の発行手数料はご負担ください。
通称名について
戸籍名と併せて通称名を使用することができます(ここでいう通称名は、住民基本台帳法施行令第30条の16の規定による外国人住民が使用する通称名とは異なります)。
証明書の再交付について
「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」をき損・紛失した場合は、「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」を提出いただいたのち、再発行します。
宣誓届出事項の変更の場合
「住所」「氏名」「通称名」など、宣誓時に提出した書類の記載事項に変更があった場合は、「パートナーシップ届出事項変更届」を提出いただいたのち、「証明書」を再発行します。
証明書の返還
パートナーシップが解消された場合、一方または双方が死亡した場合、一方または双方が転出した場合は、発行した証明書を添え、「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」を提出いただく必要があります。
パートナーシップの無効について
宣誓要件に該当しないことが発覚した宣誓者については、パートナーシップを無効とし、証明書に記載された番号を市ホームページ等で公表します。
その他
「豊明市パートナーシップ宣誓制度」について(pdf 172KB)
豊明市パートナーシップの宣誓に関する要綱(pdf 78KB)
パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(pdf 54KB)
パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(第4号)
パートナーシップ届出事項変更届(様式第5号)
パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号)