パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて
豊明市では、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用している方が転入・転出をする際に生じる負担の軽減を図るため、全国の自治体と「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加し、手続きの簡素化をしております。
詳細はパートナーシップ制度自治体間連携概要をご確認ください。
パートナーシップ制度自治体間連携概要(pdf 140KB)
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに参加している自治体
参加している自治体に関しては下記の一覧からご確認ください。
参加自治体一覧(pdf 863KB)
豊明市パートナーシップ宣誓制度を利用できる方や手続き等
豊明市パートナーシップ宣誓制度を利用する時と同じになります。詳細は以下のページでご確認ください。
パートナーシップ宣誓制度
豊明市へ愛知県内の協定締結した自治体から転入し、手続きの簡略化をする場合の提出、提示書類
以下の書類を提出、提示してください。
【双方が豊明市に移住した後の場合】
- パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- 転出元の協定締結した自治体の宣誓証明書等
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等顔写真がついた公的証明書)※提示書類
【一方又は双方が豊明市へ転入予定の場合】
- パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- 転出元の協定締結した自治体の宣誓証明書等
- 転入予定であることが分かるもの(転出証明書、売買契約書のコピー、賃貸契約書のコピー等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等顔写真がついた公的証明書)※提示書類
- (転入後)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)
豊明市から愛知県内の協定締結した自治体へ転出し、手続きの簡略化をする場合
協定締結した自治体の手続きに従ってください。この場合、豊明市発行の宣誓証明書等は転出先に提出してください。
留意事項
手続きが完了した後は、再交付や返還などについては、豊明市パートナーシップ宣誓制度の取扱いとなります。