合併処理浄化槽とは?
トイレから出るし尿だけでなく、台所・洗濯・お風呂などの生活排水も合わせて処理できる浄化槽です。し尿のみ処理する単独処理浄化槽と比べて汚れが少なくなり、河川・湖沼などの水質浄化に役立ちます。雨水を除く家庭からの排水をすべて接続してください。
補助を利用できる方
自らが居住するための(床面積2分の1以上を居住の用に供する)住宅で、既設の単独処理浄化槽、し尿くみ取り便所から高度処理型及び環境配慮型の合併処理浄化槽に転換する個人の方が対象となります。
共同住宅・店舗への設置や公共用水域へ放流しない場合、市税の滞納がある場合などは対象となりません。
なお、申請は先着順で、予算を超過した時点で終了となりますので、ご了承ください。また、申請は必ず工事着工前に行ってください。
補助を利用できる地域
公共下水道事業計画区域を除く地域および市長が指定した区域を除く区域
補助金の額(令和7年4月1日~)
合併処理浄化槽設置費
人槽区分 |
補助限度額
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5人槽 |
720,000円 |
7人槽 |
839,000円 |
10人槽 |
982,500円 |
※設置費の9割に相当する額(千円未満切り捨て)または、補助限度額のいずれか低い額を補助
補助区分 |
補助限度額
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単独処理浄化槽撤去費用 |
120,000円 |
くみ取り便所撤去費用 |
105,000円 |
宅内配管工事費 |
300,000円 |
例)単独処理浄化槽から7人槽の合併処理浄化槽に転換する場合(撤去あり)
839,000円(設置費)+120,000円(単独処理浄化槽撤去費)+300,000円(宅内配管工事費)=1,259,000円が補助金額になります。
代理受領制度について
浄化槽転換補助対象の工事費の支払いによる一時的な負担を軽減するために、浄化槽工事に係る補助金相当額を市が直接工事請負者に支払う代理受領制度です。代理受領制度を利用される場合は、下記書類をご提出ください。
(1)補助金実績報告までに提出するもの(実績報告と同日で届出はできません)
代理受領届出書
(2)内容に変更が生じた場合
代理受領届出変更届
(3)実績報告時
代理受領に係る委任状
※実績報告時には、工事費から補助金額を差し引いた領収書の写しの添付が必要です。
領収書内に「代理受領活用」と「工事金額ー補助金額=領収書金額」の記入をお願いします。
※振込先は工事業者の口座情報を記入してください。
会計検査、監査等
この補助金には、市の補助だけでなく国費・県費が含まれていますので、会計検査、県の監査、市の監査の対象となります。適正な申請と設置後の維持管理をお願いします。
維持管理については 「浄化槽の維持管理について」をご確認ください。