浄化槽は微生物を使って汚水を浄化しています。浄化槽法に基づいた各種検査が必要になります。
法定検査
使用を開始してから3月経過した日から5月間に行う水質に関する検査(浄化槽法第7条)と、毎年1回行う水質に関する検査(浄化槽法第11条)を、県が指定した検査機関にて受ける必要があります。下記の指定機関までお問い合わせください。
問合先:(社)愛知県浄化槽協会
☎052-481-7160
保守点検
浄化槽の運転状況や薬の注入などを機種に応じて定期的に行う点検(浄化槽法第8条)を、県知事の登録を受けた保守点検業者にて受ける必要があります。登録業者に付きましては、下記までお問い合わせください。
問合先:愛知県尾張県民事務所環境保全課 ☎052-961-7211(代表)
清掃(汚泥の引き抜き)
年1~2回、たまった汚泥の引き抜きが必要になります。市の許可する下記業者へ直接お申し込みください。
- トヨアケユニティ(株) 0562-98-0200
- サニター(株) 0568-32-7575
- ノザキ(株) 0562-95-1009