合併処理浄化槽維持管理補助金について
合併処理浄化槽の適切な維持管理を促進し、生活衛生環境の保全と公共用水域の水質改善を図るため、維持管理(清掃、保守点検、法定検査)に係る費用の一部を補助します。
※補助金の交付については、当該年度の予算を超えた場合、受付を終了いたします。予めご了承ください。
補助の条件
- 合併処理浄化槽であること(単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽設置費補助金をご活用ください)
- 市街化区域及び旧農村集落家庭排水地区を除く区域であること(下水道区域ではないこと)
- 浄化槽法第10条第1項に規定する浄化槽の清掃及び保守点検を行っていること
- 浄化槽法第11条に規定する水質に関する法定検査を行っており、適正と判断されている場合、または法定検査の結果不適と判断されたものの、その後改善措置を実施している場合
- 市税の滞納がないこと
補助金額
維持管理(清掃・保守点検・法定検査)の費用の90%以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨て)または以下の限度額のいずれか低い額が、補助金額となります(※)。
(1)通常分
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限度額 |
| 5人槽 |
5,000円 |
| 7人槽 |
6,000円 |
| 10人槽 |
7,000円 |
(2)少人数高齢者世帯分(65歳以上の2名以下の世帯かつ当該浄化槽の使用者の所得が月収158,000円以下の世帯)
※2人世帯の場合は、2人とも月収158,000円以下である場合が該当します。
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限度額 |
| 5人槽 |
20,000円 |
| 7人槽 |
22,000円 |
| 10人槽 |
24,000円 |
申請時期・期限(令和8年度)
原則、年度内に支払った維持管理(清掃・保守点検・法定検査)の費用を全てお支払いいただいた後に申請してください。(ただし、補助金の額の計算に使用しない書類については省略できます。)
なお、申請期限は以下のとおりです。
(1)通常分
市役所が開庁している3月末日まで
(2)少人数高齢者世帯分
市役所が開庁している2月末日まで
申請に必要なもの
※代金を支払ったことがわかる書類は、領収書、通帳の写し、スマホの決済画面を印刷したものなど