合併処理浄化槽維持管理補助金について

合併処理浄化槽の適切な維持管理を促進し、生活衛生環境の保全と公共用水域の水質改善を図るため、維持管理(清掃、保守点検、法定検査)に係る費用の一部を補助します。

※補助金の交付については、当該年度の予算を超えた場合、受付を終了いたします。予めご了承ください。

 

補助の条件

  1. 合併処理浄化槽であること(単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽設置費補助金をご活用ください)
  2. 市街化区域及び旧農村集落家庭排水地区を除く区域であること(下水道区域ではないこと)
  3. 浄化槽法第10条第1項に規定する浄化槽の清掃及び保守点検を行っていること
  4. 浄化槽法第11条に規定する水質に関する法定検査を行っており、適正と判断されている場合、または法定検査の結果不適と判断されたものの、その後改善措置を実施している場合
  5. 市税の滞納がないこと

補助金額

 維持管理(清掃・保守点検・法定検査)の費用の90%以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨て)または以下の限度額のいずれか低い額が、補助金額となります(※)。

(1)通常分

   限度額
 5人槽 5,000円
 7人槽 6,000円
 10人槽 7,000円

 

(2)少人数高齢者世帯分(65歳以上の2名以下の世帯かつ当該浄化槽の使用者の所得が月収158,000円以下の世帯)

※2人世帯の場合は、2人とも月収158,000円以下である場合が該当します。

  限度額 
 5人槽 20,000円 
 7人槽 22,000円 
 10人槽 24,000円 

 

申請時期・期限(令和7年度)

年度内に維持管理(清掃・保守点検・法定検査)の費用を全てお支払いいただいた後に申請してください。なお、申請期限は以下のとおりです。

(1)通常分

市役所が開庁している3月末日まで

 

(2)少人数高齢者世帯分

市役所が開庁している2月末日まで 

 

申請に必要なもの

  • 交付申請書(pdf 87KB)
  • 清掃に関する代金を支払ったことがわかる書類
  • 保守点検に関する代金を支払ったことがわかる書類
  • 法定検査に関する代金を支払ったことがわかる書類
  • 法定検査結果書
  • 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

※代金を支払ったことがわかる書類は、領収書、通帳の写し、スマホの決済画面を印刷したものなど

※清掃・保守点検業者が同じで、代金領収書に代金内訳がない場合は、清掃記録表と保守点検記録表を添付してください。