合併処理浄化槽の適切な維持管理を促進し、生活衛生環境の保全と公共用水域の水質改善を図るため、維持管理(清掃、保守点検、法定検査)に係る費用の一部を補助します。

※補助金の交付については、当該年度の予算を超えた場合、受付を終了いたします。予めご了承ください。

 

補助の条件

  1. 合併処理浄化槽であること(単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽設置費補助金をご活用ください)
  2. 市街化区域及び旧農村集落家庭排水地区を除く区域であること(下水道区域ではないこと)
  3. 浄化槽法第10条第1項に規定する浄化槽の清掃及び保守点検を行っていること
  4. 浄化槽法第11条に規定する水質に関する法定検査を行っており、適正と判断されている場合、または法定検査の結果不適と判断されたものの、その後改善措置を実施している場合

補助金額

 清掃、保守点検及び法定検査に要した費用の90%以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨て)または以下の限度額のいずれか低い額が、補助金額となります(※)。

(1)通常分

   限度額
 5人槽 5,000円
 7人槽 6,000円
 10人槽 7,000円

 

(2)少人数高齢者世帯分(65歳以上の2名以下の世帯かつ当該浄化槽の使用者の所得が月収158,000円以下の世帯)

  限度額 
 5人槽 20,000円 
 7人槽 22,000円 
 10人槽 24,000円 

(※)年度内にお支払いいただいた金額が補助対象となります。年度内にお支払いいただいた金額をお確かめの上、ご申請ください。詳細は申請時期・期限の欄で記載しております。

 

申請時期・期限(令和7年度)

原則、法定検査を実施した日から3か月以内、または申請期限のいずれか早い日まで申請してください。

(1)通常分

市役所が開庁している3月末日まで

 

(2)少人数高齢者世帯分

市役所が開庁している2月末日まで

 

法定検査時期の関係で申請期限に間に合わない場合

以下の条件に該当する方は前年度の法定検査で申請することができます。年度内に保守点検・清掃費用をお支払い後、申請をしてください。

(1)通常分の方で、法定検査は年度内に実施したものの、お支払いが令和8年4月1日以降になる場合

(2)少人数高齢者世帯の方で、法定検査は2月までに実施したものの、お支払いが令和8年3月1日以降になる場合

 

法定検査を実施したが、年度内のお支払い金額が補助上限額に達していない場合

(例)前年度(令和6年度)お支払いした保守点検・清掃後に法定検査を実施した場合

年度内に清掃または保守点検をお支払いいただいた時点で申請してください。

 

※申請時期にご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

提出書類

  • 交付申請書
  • 清掃に関する契約書及び代金領収書の写し
  • 保守点検に関する契約書及び代金領収書の写し
  • 法定検査を受検したことを証明する書類及びそれがわかる通帳等の写し
  • 市税の完納証明書

※清掃及び保守点検の契約書がない場合は、一度ご相談ください。

 

※少人数高齢者世帯の方は追加で以下の書類を添付してください。

  • 世帯全員の住民票の写し