1 制度実施の目的
本市では、委任状を偽造して正当な代理人になりすました不正な請求や、使用目的を偽って証明書を不正に取得する事案などの不正な請求を抑止し、個人の権利の侵害を防止を図ることを目的として、平成28年5月1日より住民票の写し等の証明書が第三者により取得された事実を通知する「本人通知制度」を導入しました。
2 制度の概要
事前に登録をしている方に対して、代理人や第三者からの請求により住民票の写しや戸籍全部(個人・一部)事項証明書を交付した際に交付したことの事実を本人に通知します。
3 制度の流れ
制度の利用を希望する本人が登録の申込みを申請
第三者などが登録者の証明書を取得した場合に、後日「交付通知書」を送付
交付通知書に記載される事項
- 住民票の写し等証明書を交付した年月日
- 交付した住民票の写し等証明書の種類及び通数
- 住民票の写し等証明書の交付請求をした者の種別
4 通知の対象となる証明書
住民票の写し
住民票記載事項証明書
戸籍全部(個人・一部)事項証明書(戸籍謄抄本)
戸籍記載事項証明書
戸籍の附票の写し
※除かれたものを含む
5 通知の対象とならない請求
同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求
同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの戸籍関係証明書の請求
国又は地方公共団体の機関からの請求
住民基本台帳法施行令15条の2各号に規定される事件又は事務を受任している者からの請求
戸籍法第10条の2第5項に規定される業務を遂行するための弁護士からの請求
6 注意事項
この制度は第三者からの請求を拒否したり、証明書の交付の可否について登録者に確認する制度ではありません。
住民票の写しや戸籍などの証明書は、第三者であっても法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。
7 登録について
登録できる方
豊明市の住民基本台帳・戸籍に記録されている方、されていた方
申請先
豊明市役所市民課市民係
登録申請の際に必要なもの
本人通知登録申出書(pdf 92KB)
本人が申請する場合:本人確認書類
法定代理人が申請する場合:代理人の本人確認書類、戸籍全部事項証明その他その資格を証明する書類
任意代理人が申請する場合:代理権授与通知書(委任状)、委任者及び代理人の本人確認書類
登録内容の変更・廃止
住所異動や戸籍の届出等により登録した内容に変更が生じた場合又は登録の廃止を希望される場合は、住所異動や戸籍届出とは別に登録の変更・廃止届出が必要となります。
本人通知登録事項変更・廃止届出書(pdf 102KB)