1.地域計画とは

 農業経営基盤強化促進法の改正が令和5年に施行されて策定した計画であり、「地域農業の現状及び課題」「地域における農業の将来の在り方」「地域内の農業を担う者」「目標地図」などが記載されています。

 

2.策定地区

 市内の市街化調整区域を5つの地区(東沓掛地区、西沓掛地区、阿野地区、大脇地区、間米地区)に分けて、地区ごとに計画を策定しています。

 

3.地域計画

 各地区の地域計画は次のとおりです。

地区

地域計画   目標地図 策定年月日  変更年月日 
 東沓掛地区 東沓掛地区地域計画 東沓掛地区目標地図 令和7年(2025年)3月27日  未変更

西沓掛地区

西沓掛地区地域計画 西沓掛地区目標地図 令和7年(2025年)3月27日 未変更
 阿野地区 阿野地区地域計画 阿野地区目標地図 令和7年(2025年)3月27日 未変更
 大脇地区 大脇地区地域計画 大脇地区目標地図 令和7年(2025年)3月27日 未変更
 間米地区 間米地区地域計画 間米地区目標地図 令和7年(2025年)3月27日 未変更

 

4.計画変更の申出

 地域計画区域内の農地の耕作者(耕作希望者を含む)や土地所有者からの地域計画変更の申出をお聞きいたします。

 地域計画変更の申出は、次の「区域の変更」「地域内の農業を担う者の変更」「その他の変更」の記載内容に従って地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書により農業政策課に行ってください。

 なお、地域計画の趣旨に合わない申出に関する計画変更はできません(申出があっても変更できません)。計画変更ができない場合は申出書を返却します。

 

  地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書

  地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書

  地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書(記載例)

 

区域の変更

 地域計画、目標地図に示されている「面的にまとまりのある農地」「面的にまとまりのある農地以外で農業振興地域の農用地区域内農地である」「面的にまとまりのある農地以外で農業振興地域の農用地区域内農地ではない」によって申出の流れ等が異なります。それぞれの内容をよくご確認ください。

 面的にまとまりのある農地(農業振興上必要な場合のみ申出可)

 計画変更の申出を行う際の地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書の提出期限などは次のとおりです。なお、計画変更の申出を行う場合は、必ず事前相談を行ってください(事前相談がない場合は地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書を返却します)。

 また、地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書の提出期限の日において書類に不備、不足等がある場合は申出書を返却することもあります。必ず余裕をもって、農業政策課に事前相談のうえ、書類を提出してください。

 事前相談の期限

地域計画変更申出書の提出期限(※1)  農地転用の申請書提出の目安(※2)
 1月20日 2月の農業委員会の許可申請等締切日と同日 6月の農業委員会の許可申請等締切日
 4月20日 5月の農業委員会の許可申請等締切日と同日 9月の農業委員会の許可申請等締切日
 7月20日 8月の農業委員会の許可申請等締切日と同日 12月の農業委員会の許可申請等締切日
 10月20日 11月の農業委員会の許可申請等締切日と同日 3月の農業委員会の許可申請等締切日

1 農業振興地域の農用地区域内農地の場合、除外のための農用地利用計画変更(除外)申出書と同時に地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書を提出してください。

2 農地転用の申請書提出の目安です。縦覧などの法定手続きの状況によって、翌月以降になる場合があります。

 面的にまとまりのある農地以外(農業振興地域の農用地区域内農地である)

 計画変更の申出の流れ等は面的にまとまりのある農地と同じ内容になります。

 面的にまとまりのある農地以外(農業振興地域の農用地区域内農地ではない)

 計画変更の申出を行う場合、必ず事前相談を次のとおり行ってください(事前相談がない場合は地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書を返却します)。

 また、地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書の提出期限の日において書類に不備、不足等がある場合は申出書を返却することもあります。必ず余裕をもって、農業政策課に事前相談のうえ、書類を提出してください。

  事前相談の期限

地域計画変更申出書の提出期限

 農地転用の申請書提出予定月の3か月前となる月の20日

農地転用の申請書提出予定月の前々月における

農業委員会の許可申請等締切日と同日

※ 縦覧などの法定手続きの状況によって、農地転用の申請書提出が予定した月の翌月以降になる場合があります。

 

地域内の農業を担う者の変更

 地域内の農業を担う者の変更に関する相談は随時お聞きいたします。

 相談内容をお聞きしたのち、地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書と併せて準備していただく書類をご案内します。地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書の提出後、更に聞き取りや現地調査などを行ったうえで、必要な手続き(農業委員会での審議など)をご案内します。

 なお、地域内の農業を担う者の変更に伴う地域計画の変更は、原則、事後にまとめて年2回行います。

 

その他の変更

 その他の変更に関する相談は随時お聞きいたします。

 相談内容をお聞きしたのち、地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書と併せて準備していただく書類をご案内します。申出の内容が地域計画の趣旨に合っていると判断できる場合は、必要に応じた検討や協議を行います。